会社代表者等の住所の非表示措置及び併記可能な旧氏の範囲の拡大について

更新日:2022年8月31日

1 会社代表者等の住所の非表示措置について

 商業登記規則等の一部を改正する省令の施行により、令和4年9月1日から、DV被害者等である会社代表者等からの申出があれば、登記事項証明書等におけるDV被害者等の住所を非表示とすることが可能になります。
   申出の手続や申出書のひな形・記載例については、法務省ホームページ(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00166.html#anchor3)で御確認願います。
   なお、同時に施行を予定していた「登記情報提供サービスにおける会社代表者等住所の一律非表示」については、施行を延期し、引き続き検討を進めることとしております。

2 併記可能な旧氏の範囲の拡大について

 商業登記規則等の一部を改正する省令の施行により、令和4年9月1日から、併記可能な旧氏の範囲が拡大されます。
   具体的には、
  (1) 婚姻前の旧氏に限らず、養子縁組前の旧氏や離婚後婚姻中の旧氏なども併記可能
   となります。
  (2) 登記の申請時以外の申出も可能となります。
   申出の手続や申出書のひな形については、法務省ホームページ(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00166.html#anchor4)で御確認願います。

    
※ 会社代表者等の住所の非表示措置及び併記可能な旧氏の範囲の拡大については、以下の通達も御覧ください。
  〇 令和4年8月25日付け法務省民商第411号法務省民事局長通達[法務省HP]
   https://www.moj.go.jp/content/001379349.pdf

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