戸籍届書類は、秘密性の高い情報が記載されているため、その性質上原則として非公開とされていますが、一定の利害関係人の方は、特別の事由がある場合に限って、その書類に記載された事項について証明書を請求することができます(戸籍法第48条第2項)。
更新日:2024年3月8日
戸籍届書類は、秘密性の高い情報が記載されているため、その性質上原則として非公開とされていますが、一定の利害関係人の方は、特別の事由がある場合に限って、その書類に記載された事項について証明書を請求することができます(戸籍法第48条第2項)。
戸籍届書類の記載事項証明書を請求できる方は、「利害関係人」で、かつ「特別な事由」があると認められる方に限られています。
「利害関係人」とは
届出事件本人、届出人及び届出事件本人の親族などをいいます。単なる財産上の利害関係人は含まれません。
「特別な事由」とは
●法令により届書類の記載事項証明書の提出が義務付けられている場合
例:遺族年金(国民・厚生・共済)請求
例:簡易生命保険(契約日が平成19年9月30日以前のもの。死亡保険金額100万
円以下の場合は不可。)請求など
●離婚、養子縁組など身分行為の無効確認の裁判で、裁判所に提出する必要がある場合
などをいいます。
戸籍届書類は、届出の時期により請求窓口が異なるので、ご注意ください。
令和6年2月29日までに市区町村役場に提出された出生、婚姻、死亡等の各種の戸籍届書類は、約1か月間、本籍地の市区町村役場で保管された後に、その市区町村を管轄する法務局(又はその支局)に送付され、一定期間(岡山地方法務局における保存期間は、27年間)保管されます。
令和6年3月1日以降に届出されたものについては、市区町村役場(受理地又は本籍地)に「届書等情報内容証明書」を請求してください(戸籍法第120条の6)。「届書等情報内容証明書」についても、上記の「請求できる方」記載の条件を満たす必要があります。詳しくは市区町村役場にお問合せください。
岡山県内の管轄は、以下のとおりです。岡山西出張所では取り扱っていません。
本籍地 市区町村名 |
管轄する法務局 |
岡山市(全域)、玉野市、 赤磐市、加賀郡吉備中央町 |
岡山地方法務局(本局)戸籍課 TEL086-224-5659 |
備前市、瀬戸内市、和気郡和気町 | 岡山地方法務局備前支局(総務) TEL0869-64-2770 |
倉敷市、総社市、都窪郡早島町 | 岡山地方法務局倉敷支局総務課 TEL086-422-9679 |
笠岡市、井原市、浅口市、 浅口郡里庄町、小田郡矢掛町 |
岡山地方法務局笠岡支局(総務) TEL0865-62-5295 |
高梁市、新見市 | 岡山地方法務局高梁支局(総務) TEL0866-22-2318 |
津山市、真庭市、美作市、 真庭郡新庄村、苫田郡鏡野町、 勝田郡勝央町、勝田郡奈義町、 英田郡西粟倉村、久米郡久米南町、 久米郡美咲町 |
岡山地方法務局津山支局総務課 TEL0868-22-9157 |
1 交付申請書(様式・記載例)【PDF形式】
2 利害関係があることの確認書類
遺族年金請求書、簡易保険証書、戸籍謄本などの提示
3 請求者の本人確認書類(代理人が請求する場合は代理人)
・写真付き公的証明書の場合
運転免許証、マイナンバーカード、在留カードなど1点
・写真のない証明書の場合
国民健康保険などの被保険者証、年金手帳
4 委任状(代理人が請求する場合)【PDF形式】
5 返信用封筒及び切手(封筒には宛名を明記。郵送請求の場合)
返送先は、請求者(又は代理人)の本人確認書類に記載されている現住所に限られま
す。
6 事由によっては上記以外の書類の提出・提示をお願いする場合があります。
あらかじめ管轄の法務局へお問合せください。
戸籍届書類の記載事項証明書を法務局(又はその支局)で請求する場合、手数料は無料です。
※ 請求に当たっては、必ず事前に、請求窓口となる法務局に問合せをお願いします。