全国の法務局では、平成26年度以降、毎年、法令等で定められた登記を行っていない会社等の整理作業を行っています。
次の(1)・(2)に該当する会社等について、法務大臣による官報公告及び登記所からの通知を行い、官報公告から2か月以内に事業を廃止していない旨の届出又は役員変更等の登記をしない場合には、登記官が職権で解散の登記をします(この一連の手続を「休眠会社・休眠一般法人の整理作業」といいます。)。
(1) 最後の登記から12年を経過している株式会社(「特例有限会社」は含まれませ
ん。)
(2) 最後の登記から5年を経過している一般社団法人・一般財団法人(公益社団法
人・公益財団法人は含まれます。)
該当する会社等について、令和6年12月10日(火)までに「まだ事業を廃止して
いない」旨の届出又は役員変更等の登記の申請をしない限り、上記の解散登記を行い
ます。
上記の「まだ事業を廃止していない」旨の届出又は役員変更等の登記がされた場合には、登記官は裁判所に対して過料事件の通知を行いますので、裁判所から過料に処せられる可能性があります(会社法第915条第1項、第976条第1号、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第303条、第342条第1号)。
なお、上記の「まだ事業を廃止していない」旨の届出をした場合であっても、必要な登記申請を行わない限り、翌年も「休眠会社・休眠一般法人の整理作業」の対象となりますので、御注意ください。
※ 休眠会社・休眠一般法人の整理作業の詳細等については、以下を御覧ください。
〇 休眠会社・休眠一般法人の整理作業の実施について[法務省HP]
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00083.html
○ 役員の変更の登記を忘れていませんか?[法務省HP]
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00091.html
○ 商業・法人登記申請手続[法務局HP]
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/touki2.html
○ 商業・法人登記の申請書様式[法務局HP]
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/COMMERCE_11-1.html#1-7
○ [リーフレット]「忘れないで!会社・法人の登記」【PDF】