更新日:2023年2月6日
1 請求ができる方
市区町村役場に提出された出生,婚姻,死亡等の各種の戸籍届書は,おおむね
1か月間本籍地の市区町村役場で保管された後に,その市区町村を管轄する法務
局(又はその支局)に送付されることになっています。
この戸籍届書は,秘密性の高い情報が記載されているため,その性質上原則と
して非公開とされていますが,「利害関係人」で,かつ「特別な事由」があると
認められる場合に限って,その書類に記載した事項について証明書を請求するこ
とができるとされています(戸籍法第48条第2項)。
※ 「利害関係人」とは,届出事件本人,届出人及び届出事件本人の親族などを
いいます。
なお,単なる財産上の利害関係人は含まれません。
※ 「特別な事由」とは,国民・厚生・共済遺族年金請求や簡易生命保険で100
万円を超える死亡保険金請求など,法令により届書の記載事項証明書の提出
が義務付けられている場合,離婚など身分行為の無効確認の裁判のために届
書の記載事項を確認する必要がある場合などをいいます。
※ 届書の保存期間は27年となっています。
2 請求窓口
本籍地の市区町村を管轄する法務局及び地方法務局又はその支局となりますが
請求に当たっては,利害関係人の範囲や特別の事由の具体的内容及び,請求に際
しての必要書類等について,あらかじめ,管轄の法務局戸籍課,各支局の総務係
にお尋ねください。
大分地方法務局における請求窓口は次の一覧表のとおりです。
本 籍 地
市区町村名
|
届書の送付先(管轄法務局) |
大分市 別府市 由布市 臼杵市 |
〒870-8513 大分市荷揚町7番5号 大分地方法務局(本局)戸籍課 TEL 097-532-3161 |
杵築市 国東市 速見郡日出町 |
〒873-0001 杵築市大字杵築665番地137 大分地方法務局杵築支局 TEL 0978-62-2271 |
佐伯市 津久見市 |
〒876-0815 佐伯市野岡町二丁目13番25号 大分地方法務局佐伯支局 TEL 0972-24-0772 |
竹田市 豊後大野市 |
〒878-0011 竹田市大字会々1525番地8 大分地方法務局竹田支局 TEL 0974-62-2315 |
中津市 | 〒871-0031 中津市大字中殿550番地20 大分地方法務局中津支局 TEL 0979-22-0584 |
宇佐市 豊後高田市 東国東郡姫島村 |
〒879-0453 宇佐市大字上田1055番地1 大分地方法務局宇佐支局 TEL 0978-32-0508 |
日田市 玖珠郡(九重町,玖珠町) |
〒877-0025 日田市田島二丁目11番46号 大分地方法務局日田支局 TEL 0973-22-2719 |
3 請求方法
届書の記載事項証明書の請求は,窓口請求,郵送請求のいずれでもできます。