戸籍記載事項証明について

更新日:2023年2月6日

 1 請求ができる方

    市区町村役場に提出された出生、婚姻、死亡等の各種の戸籍届書は、おおむね
   1か月間本籍地の市区町村役場で保管された後に、その市区町村を管轄する法務
   局(又はその支局)に送付されることになっています。
    この戸籍届書は、秘密性の高い情報が記載されているため、その性質上原則と
   して非公開とされていますが、「利害関係人」で、かつ「特別な事由」があると
   認められる場合に限って、その書類に記載した事項について証明書を請求するこ
   とができるとされています(戸籍法第48条第2項)。

    ※ 「利害関係人」とは、届出事件本人、届出人及び届出事件本人の親族などを
        
いいます。
           なお、単なる財産上の利害関係人は含まれません。
    ※ 「特別な事由」とは、国民・厚生・共済遺族年金請求や簡易生命保険で100
        万円を超える死亡保険金請求など、法令により届書の記載事項証明書の提出
        が義務付けられている場合、
離婚など身分行為の無効確認の裁判のために届
        書の記載事項を確認する必要がある場合
などをいいます。
  ※  届書の保存期間は27年となっています。

2 請求窓口

   平成27年1月1日から令和6年2月29日までに届出された大分県内に本籍
  を有する方に係る届書類
の記載事項証明書の請求窓口は、本籍地の市区町村を管
  轄する法務局及び地方法務局又はその支局となります。
   請求に当たっては、利害関係人の範囲や特別の事由の具体的内容及び、請求に
  際しての必要書類等について、あらかじめ、管轄の法務局戸籍課、各支局の総務
  係にお尋ねください。

     大分地方法務局における請求窓口は次の一覧表のとおりです。

本  籍  地
市区町村名
 届書の送付先(管轄法務局)
 大分市
 別府市
 由布市
 臼杵市
〒870-8513 大分市荷揚町7番5号
大分地方法務局(本局)戸籍課
TEL 097-532-3161
 杵築市
 国東市
 速見郡日出町
〒873-0001 杵築市大字杵築665番地137
大分地方法務局杵築支局
TEL 0978-62-2271
 佐伯市
 津久見市
〒876-0815 佐伯市野岡町二丁目13番25号
大分地方法務局佐伯支局
TEL 0972-24-0772
 竹田市
 豊後大野市
〒878-0011 竹田市大字会々1525番地8
大分地方法務局竹田支局
TEL 0974-62-2315
 中津市 〒871-0031 中津市大字中殿550番地20
大分地方法務局中津支局
TEL 0979-22-0584
 宇佐市
 豊後高田市
 東国東郡姫島村
〒879-0453 宇佐市大字上田1055番地1
大分地方法務局宇佐支局
TEL 0978-32-0508
 日田市
 玖珠郡(九重町、玖珠町)
〒877-0025 日田市田島二丁目11番46号
大分地方法務局日田支局
TEL 0973-22-2719

    ※ 令和6年3月1日以降に届出された届書類に関する証明書の請求窓口は、
     届出された市区町村もしくは本籍地の市区町村になります。
詳しくは、該当
     の市区町村にお問い合わせください。
 

3 請求方法

      届書の記載事項証明書の請求は、窓口請求、郵送請求のいずれでもできます。
      法務局及び地方法務局又はその支局に請求される場合、手数料は無料です。
 
     【必要な書類】
       請求書
         利害関係があることの確認書類
         請求者本人であることの確認書類
         委任状(代理申請の場合のみ)

      ※ 郵送請求の場合は、上記書類のほか、返信用封筒(宛名を書いて切手を
        貼ったもの)が必要となります。

4 申請書及び委任状の様式  (こちらからダウンロードできます。)
(1)記載事項証明書等の申請様式  Excel 
      記載事項証明書の記載例(死亡届書)  PDF
 
(2)委任状(代理人が請求する場合は、委任状が必要になります。)
        委任状の様式(死亡届書の記載事項証明書等を請求する場合) Word
         死亡届書の記載事項証明書を請求する場合の委任状の記載例  Word
       
      委任状の様式 (死亡届書以外の記載事項証明書等を請求する場合) Word 

大分地方法務局大分地方法務局の窓口対応時間
〒870-8513 大分市荷揚町7番5号 大分法務総合庁舎
電話:097-532-3161