更新日:2015年11月13日
監査役を設置している株式会社の方へ
平成27年5月1日施行の改正会社法等により,下記1に該当する株式会社は,「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある」旨の登記を申請していただく必要があります。
1 対象となる会社
(1)平成18年4月30日以前に設立された会社の場合
資本金の額が1億円以下でかつ株式の全部について譲渡制限がある会社のうち,平成
18年5月1日以降に監査役の監査の範囲について,定款の変更を行っていない会社
(2)平成18年5月1日以降に設立された会社の場合
株式の全部について譲渡制限がある会社(監査役会設置会社及び会計監査人設置会社
を除く。)で,定款に,監査役の監査の範囲について,「監査役の監査の範囲を会計に
関するものに限定する」旨の定めがある会社
2 申請期限
平成27年5月1日以降,最初に監査役が就任し,又は退任するまでの間
3 申請方法
以下の書式を参考に,監査役の監査の範囲に関する登記の申請を行うか,各種登記の
申請(役員の変更,本店の変更等)を行う際に追加して申請することも可能です。
※ 申請書書式(PDF形式) 記載例(PDF形式)
4 添付書類
上記1(1)の会社・・・・代表者が作成した証明書(こちらを参照)
上記1(2)の会社・・・・「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する」
旨の記載がある定款又は定款を変更した際の株主総会
議事録