令和9年1月9日に大分市大石町地区、勢家北町地区における住居表示が実施される予定ですが、これに伴う住所変更等の登記申請方法及び申請についての参考情報を以下のとおり掲載します。
なお、登記情報の書き換え作業のため、住居表示実施に伴う住所変更登記申請は、令和9年1月18日以降にお願いいたします。
◎土地・建物の所有者の住所変更(変更内容の詳細はこちらへ)
※ 検索用情報の申出及び会社法人等番号の登記をしている場合は、変更登記申請をしなくてもよい場合があります(スマート変更登記の詳細はこちら)。
1 所有者本人が申請する場合【word】
1-1【記載例】
1-2【様式】
2 代理人が申請する場合【word】
2-1【記載例】
2-2【様式】
◎株式会社の本店の変更及び役員の住所変更(変更内容の詳細はこちらへ)
※ 特例有限会社及び各種法人については、下記の株式会社の「記載例」及び【様式】を参考にしてください。
3 本店の変更及び役員の住所変更【word】
3-1【記載例】
3-2【様式】
3-3【様式】(委任状)
4 本店の変更のみ【word】
4-1【記載例】
4-2【様式】
4-3【様式】(委任状)
5 役員の住所変更のみ【word】
5-1【記載例】
5-2【様式】
5-3【様式】(委任状)
◎ 法務局では、登記の手続に関する案内について予約制を実施しています。詳しくは「登記手続案内のお知らせ」をご覧ください。
なお、登記申請は司法書士に依頼することができます。
(大分県司法書士会TEL097-532-7579)






