更新日:2026年5月29日
当局においては、以下の通知について、関係人等の所在が判明しないときは、当該通知を当局の掲示場に掲示又は当局の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置くことにより行っております(不動産登記法第133条第2項(第136条第2項、第140条第6項及び第144条第2項において準用する場合を含む。))。
この度、関係人等の所在が判明しないときの以下の通知については、より多くの方に認識されやすい掲載方法とするため、上記の方法に加え、当ウェブページに掲載することにより行うこととしました(令和8年5月21日以降)。
通知を受ける者のプライバシーへの配慮の観点から、通知の効力発生日(上記の方法による措置を開始した日から2週間を経過した日)から原則1年以内の公示事項を掲載しています。
令和8年(第11号)
令和8年(第12~17号)
令和8年(第5~6号)
令和8年(第11号)
1 当ウェブページに関する以下の行為を禁止します。