令和8年1月10日付け住居表示実施に伴う住所変更等登記申請について【別府市(詳細は別途表示)】

更新日:2025年12月1日

 令和年1月10日に別府市境川地区(上野口町)、青山地区(上原町、山の手町、山の手新町、大平山地区(大畑町、竹の内町)、鶴見地区(鶴見一丁目~四丁目、荘園町、扇山一丁目~七丁目南立石地区(南立石中津留町、南立石公園町、南立石生目町、堀田町、南立石八幡町、観海寺町、南立石本町、朝日地区(新別府町及び緑丘地区(実相寺町)における住居表示が実施される予定ですが、これに伴う住所変更等の登記申請方法及び申請についての参考情報を以下のとおり掲載します。 
 
なお、住居表示実施に伴う住所変更登記申請は、令和年1月1日から可能となります。 

 ◎土地・建物の所有者の住所変更

1 所有者本人が申請する場合【w o r d】
  1-1【記載例】
  1-2【様式】

2 代理人が申請する場合【w o r d】
  2ー1【記載例】
  2ー2【様式】


◎株式会社の本店・役員の住所変更
※特例有限会社及び各種法人については、下記の株式会社の【記載例】【様式】を参考にしてください。

3 本店及び役員の住所変更【w o r d】
  3-1【記載例】
  3ー2【様式】
  3-3【様式】(委任状)

4 本店のみの変更【w o r d】   4ー2【様式】
  4ー3【様式】(委任状)

5 役員の住所のみの変更【w o r d】
  5-1【記載例】
  5-2【様式】
  5ー3【様式】(委任状)


◎法務局では、登記の手続に関する案内について予約制を実施しています。
  詳しくは「登記手続案内のお知らせ」をご覧ください。

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