令和7年9月16日に佐伯市女島区、女島団地区、新女島区、上灘区、東灘区における住所表示変更が実施される予定ですが、これに伴う変更登記申請の参考情報を以下のとおり掲載します。
なお、上記の登記申請は、令和7年9月16日から可能となります。
◎株式会社の本店・役員の住所変更
※特例有限会社及び各種法人については、下記の株式会社の【記載例】【様式】を参考に作成してください。
1 本店及び役員の住所変更【word】
1ー1【記載例】
1ー2【様式】
1ー3【委任状】
2 本店のみの変更【word】
2ー1【記載例】
2ー2【様式】
2ー3【委任状】
3 役員の住所のみの変更【word】
3ー1【記載例】
3ー2【様式】
3ー3【委任状】
◎土地・建物の所有者の住所変更
4 所有者本人が申請する場合【word】
4ー1【記載例】
4ー2【様式】
5 代理人が申請する場合【word】
5ー1【記載例】
5ー2【様式】