更新日:2024年12月10日
令和7年1月11日に別府市西・浜脇地区(朝見一~三丁目、原町)、春木川・石垣地区(春木町、南須賀町)、大平山地区(小倉町、朝日ケ丘町)及び南立石地区(南荘園町、鶴見園町、南立石板地町)における住居表示が実施される予定ですが、これに伴う住所変更等の登記申請方法及び申請についての参考情報を以下のとおり掲載します。
なお、住居表示実施に伴う住所変更登記申請は、令和7年1月14日から可能となります。
◎土地・建物の所有者の住所変更
1 所有者本人が申請する場合【word】
1-1【記載例】
1-2【様式】
2 代理人が申請する場合【word】
2-1【記載例】
2-2【様式】
◎株式会社の本店・役員の住所変更
※特例有限会社及び各種法人については、下記の株式会社の【記載例】【様式】を参考に作成してください。
3 本店及び役員の住所変更【word】
3-1【記載例】
3-2【様式】
3-3【委任状】
4 本店のみの変更【word】
4-1【記載例】
4-2【様式】
4-3【委任状】
5 役員の住所のみの変更【word】
5-1【記載例】
5-2【様式】
5-3【委任状】
◎法務局では、登記の手続に関する案内について予約制を実施しています。
詳しくは「登記手続案内のお知らせ」をご覧ください。