更新日:2023年6月1日
遺言書の保管申請は、次の3つのいずれかを管轄する法務局(遺言書保管所)であれば、どこでも可能です。
ご自身にとって一番便利な法務局(遺言書保管所)を選んでください。
(1)遺言者の住所地
(2)遺言者の本籍地
(3)遺言者が所有する不動産の所在地
遺言書の保管の申請などの手続には、予約が必要です。
次のいずれかの方法で、予約してください。
(1)法務局手続案内予約サービスの専用HP
(2)窓口・電話による予約
手続を行う法務局(遺言書保管所)にお申込みください。
※予約受付時間:平日8:30~17:15まで
(土・日・祝日・年末年始を除く。)