更新日:2023年6月1日
 遺言書の保管申請は、次の3つのいずれかを管轄する法務局(遺言書保管所)であれば、どこでも可能です。
 ご自身にとって一番便利な法務局(遺言書保管所)を選んでください。
 (1)遺言者の住所地
 (2)遺言者の本籍地
 (3)遺言者が所有する不動産の所在地
 遺言書の保管の申請などの手続には、予約が必要です。
 次のいずれかの方法で、予約してください。
 (1)法務局手続案内予約サービスの専用HP
 (2)窓口・電話による予約
    手続を行う法務局(遺言書保管所)にお申込みください。
    ※予約受付時間:平日8:30~17:15まで
     (土・日・祝日・年末年始を除く。)