日本国民でない者は、帰化によって、日本の国籍を取得することができる。帰化をするには、法務大臣の許可を得なければならない(国籍法第4条)。
更新日:2025年6月27日
日本国民でない者は、帰化によって、日本の国籍を取得することができる。帰化をするには、法務大臣の許可を得なければならない(国籍法第4条)。
(1)住所条件
引き続き5年以上日本に住んでいること。
なお、住所条件の期間は、以下の例のように緩和される場合があります。
・日本生まれの方、日本人の配偶者で婚姻から3年未満の方→3年
・日本人の配偶者で婚姻から3年以上の方→1年
・日本人の子(養子を除く)→現在日本に住んでいれば期間の条件なし
(2)能力条件
18歳以上で本国の法律でも成人に達していること。
親と一緒に申請する場合や、親が日本人である場合などは条件が緩和されます。
(3)素行条件
素行が善良であること。
犯罪歴の有無、納税状況等を総合的に考慮し判断されます。
(4)生計条件
生活に困ることなく、日本で暮らしていけること。
生計を同じくする親族単位で判断されますので、申請者自身に収入がなかったとしても、配偶者やその他の親族の資産又は技能によって、安定した生計を営むことができていればこの条件を満たします。
(5)重国籍防止条件
無国籍であるか、帰化によって本国の国籍を喪失すること。
本人の意思によって本国の国籍を喪失することができない場合は、この条件を備えていなくても帰化が許可される場合があります。
(6)憲法遵守条件
日本政府を暴力で破壊することを企て又は主張する者、そのような団体を結成又は加入している者は帰化が許可されません。
(7)日本語能力
日常生活に支障のない程度の日本語能力(会話及び読み書き)を有していること。
※帰化の許可は法務大臣の自由裁量により判断されるため、以上の条件を満たしていたとしても、必ず帰化が許可されるとは限りません。