「長期間相続登記等がされていないことの通知」を受け取った方へ

更新日:2024年5月23日

 法務局では、「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成 30年法律第49号)」に基づき、長期間にわたり相続登記等がされていない土地について、現在の所有権の登記名義人の法定相続人を探索し、法定相続人情報(相続関係を一覧化した図)を備え付ける事業を行っています。

 「長期間相続登記等がされていないことの通知(お知らせ)」を受け取った方におかれては、この機会に相続登記の申請をご検討くださいますようお願いします。
 なお、通知に関するQ&Aは、下記のとおりですので、ご参照ください。

 また、上記の法定相続人情報については、全国の法務局において無料で写しを取得することができます。取得方法は、通知に同封した資料または下記のQ&Aの問4をご参照願います。

 ご不明な点があれば、通知書に記載された連絡先までお問い合わせください。
 ※法務省ホームページもご参照ください。
 ※通知には、何らかの費用の支払い、振り込み等を依頼するような記載は一切されていません。 

通知に関するQ&A

 

問1 どのような経緯により今回の通知をしたのですか?

(答)

 「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」に基づく法務局の調査により、お知らせした土地が長期間にわたり相続登記等がされていないことが判明しましたので、同土地の登記簿上の所有者の相続人の方に、相続登記の 申請をしていただきたくお知らせしました。

 なお、今回のお知らせは、戸籍等により確認することができた登記簿上の所 有者の法定相続人の方に通知しましたが、法定相続人が複数いる場合は、任意の1名の方に通知しています。
 【通知送付先の例】
  1 当該土地の居住者
  2 当該土地の近郊(当該土地と同一都道府県内)の居住者

※「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」とは、所有者不明土地が全国的に増加している状況を解消するため、平成30年11月に施行された法律です。
 所有者不明土地の存在は、東日本大震災での復興事業で一気に顕在化したのをはじめ、公共事業、民間取引、土地の利活用などにおいて大きな支障となっている状況にあります。
                          

問2 この通知を受けた人が通知書に記載された不動産を相続するのですか?

(答)

 通知を受けた人がその土地の相続人として選ばれたわけではなく、あくまでも法定相続人のうち、任意の1名の方に通知していますので、不動産を相続する人を決める際には、法定相続人全員で決める必要があります。

問3 登記申請手続はどのように行うことができますか?

(答)

 登記申請書を作成し、必要書類がそろった後、不動産を管轄する法務局に申請をします。
 登記申請は、申請人がご自身で行うことができますが、内容が複雑なものは、 相当の労力と時間を要する場合があり、このような場合は、司法書士に申請手続を委任して行うこともできます。 

問4 法定相続人情報とはどのような情報ですか?

(答)

 法務局の調査により、亡くなられた登記簿上の所有者の相続関係を一覧形式で把握することができる「法定相続人情報」を作成しました。
 法定相続人情報の写しは、全国どこの法務局でも取得が可能です。
 「法定相続人情報」の写しにより、他の法定相続人がいるかいないか、又は誰なのかを確認することができます。
  法定相続人情報の写しの提供の依頼は、通知を受けた本人又は法定相続人情報に法定相続人として記載されている者、若しくは委任を受けた代理人が請求できます。
  法定相続人情報の写しの提供の依頼をするに当たっては、「今回送付した通知文書(写しで可)」及び「本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード 等)」を法務局の窓口に持参してください(手数料はかかりません。)。郵送による依頼も可能です。 参考に別添の「法定相続人情報の例」をご覧ください。

問5 相続登記の申請をしないとどうなりますか?

(答)

 法律の改正により、令和6年4月1日から相続登記の申請義務化が開始され ました。新しい制度では、正当な理由がなく義務に違反した場合は過料が科されることがあります。既に発生している相続も義務化の対象となりますので、 ご留意願います(令和6年4月1日から3年間の猶予期間があります。)。
 また、このまま相続登記をすることなく放っておくと、今後、ますます権利関係が複雑となり、相続した土地をすぐに売却することが困難になる、将来の登記申請が更に困難になるなどのデメリットがあり、次世代の相続人の方々にこれらの問題が引き継がれます。
  何世代も相続登記がされておらず、今回お知らせした土地の存在を初めて知った方もおられると思われますが、これを契機として、相続登記の申請をしていただきますようお願いします。

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