本制度では,遺言書の保管の申請を始めとする法務局(遺言書保管所)において行う全ての手続について,あらかじめ予約が必要です。
★当局管内の法務局手続案内予約サービスにおける予約はこちら
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★電話又は窓口での予約も可能です。
なお,遺言書保管所にはそれぞれ管轄があります。予約する際は,その管轄を確認の上,法務局(遺言書保管所)を決めてください。
予約に関する詳細は,法務省HPを御確認ください。
更新日:2023年4月10日
本制度では,遺言書の保管の申請を始めとする法務局(遺言書保管所)において行う全ての手続について,あらかじめ予約が必要です。
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法務省ホームページ
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