自筆証書遺言書保管制度について

更新日:2025年2月4日

1.手続きの予約制

 本制度では、遺言書の保管の申請を始めとする法務局(遺言書保管所)において行う全ての手続について、あらかじめ予約が必要です。
 
 ★当局管内の法務局手続案内予約サービスにおける予約はこちら
 →24時間365日、いつでもご都合の良いときにご利用可能です!
 →予約サービス上の予約枠の時間帯設定ではどうしても御都合がつかない場合には、それ以外の時間帯で対応できる場合もありますので、予約先の法務局(遺言書保管所)宛て御相談願います。

 
 ★電話又は窓口での予約も可能です。

 なお、遺言書保管所にはそれぞれ管轄があります。予約する際は、その管轄を確認の上、法務局(遺言書保管所)を決めてください。
 予約に関する詳細は、法務省HPを御確認ください。

2.オンライン手続の試行

 本局供託課に保管申請する予定の提出書類の写し(PDFファイル又は画像ファイル)を事前に電子メールでお送りいただければ、形式面の事前チェックを行います。詳しくはこちらをご覧ください。

自筆証書遺言書保管制度について (PDF形式 : 609KB)

新潟地方法務局管内の自筆証書遺言書保管所一覧 (PDF形式 : 41KB)

自筆証書遺言書保管制度の出前講座~法務局から講師を派遣します~ (PDF形式 : 957KB)

制度の詳細について

パンフレット (PDF形式 : 3.6MB)

制度についての動画はこちら(東京法務局HPに移動します。)

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