本制度では、遺言書の保管の申請を始めとする法務局(遺言書保管所)において行う全ての手続について、あらかじめ予約が必要です。
★当局管内の法務局手続案内予約サービスにおける予約はこちら
→24時間365日、いつでもご都合の良いときにご利用可能です!
→予約サービス上の予約枠の時間帯設定ではどうしても御都合がつかない場合には、それ以外の時間帯で対応できる場合もありますので、予約先の法務局(遺言書保管所)宛て御相談願います。
★電話又は窓口での予約も可能です。
なお、遺言書保管所にはそれぞれ管轄があります。予約する際は、その管轄を確認の上、法務局(遺言書保管所)を決めてください。
予約に関する詳細は、法務省HPを御確認ください。







