本制度では,遺言書の保管の申請を始めとする法務局(遺言書保管所)において行う全ての手続について,あらかじめ予約が必要です。
★当局管内の法務局手続案内予約サービスにおける予約はこちら
→24時間365日,いつでもご都合の良いときにご利用可能です!
→都合により予約時間の変更等の要望がありましたら、対応できる場合もありますので、ご相談願います。
★電話又は窓口での予約も可能です。
なお,遺言書保管所にはそれぞれ管轄があります。予約する際は,その管轄を確認の上,法務局(遺言書保管所)を決めてください。
予約に関する詳細は,法務省HPを御確認ください。







