「(成年後見人等の)登記事項証明書」の発行手続きについて

更新日:2023年2月6日

 「登記事項証明書」とは、後見登記等のファイルに記録(登録)されていることを証明するもので、成年被後見人等(被保佐人、被補助人、任意後見契約の本人)および成年後見人等(保佐人、補助人、任意後見契約の受任者)の住所、氏名、成年後見人等の権限の範囲、任意後見契約の内容などが記載されたものです。
 

申請できる人

 本人(成年被後見人等)、成年後見人等、本人の配偶者または四親等内の親族(親族関係を証明する戸籍謄抄本又は続柄の記載がある住民票が必要)、代理人(委任状が必要)
 

証明書の手数料(※収入印紙でのお支払いとなります。)

 1通につき550円(ただし、1通の枚数が50枚を超えた場合は、超える50枚ごとに100円が加算されます。)
 

必要書類

 

  <来庁者の資格> <お持ちいただくもの>
(1) 本人(成年被後見人等) ・本人確認資料<※1>
(2) 成年後見人等 ・成年後見人等(来庁者)の本人確認資料<※1>
・成年後見人等が法人の場合は、※2を参照ください。
(3) 成年後見人等
から委任を受けた代理人
・委任状
・代理人(来庁者)の本人確認資料<※1>
(4) 成年被後見人等の配偶者また四親等内の親族 ・来庁者と成年被後見人等の親族関係を証明する書面(戸籍謄抄本の原本又は続柄の記載がある住民票の原本)<※3>
 ※原本還付は可能です。
・配偶者または親族(来庁者)の本人確認資料<※1>
(5) 成年被後見人等の配偶者または四親等内の親族から委任を受けた代理人 ・成年被後見人等の配偶者または四親等内の親族から来庁者への委任状
・委任者と被成年後見人等の親族関係を証明する書面(戸籍謄抄本の原本又は続柄の記載がある住民票の原本)<※3>
 ※原本還付は可能です。
・代理人(来庁者)の本人確認資料<※1>
 
※1 本人確認資料として、来庁者の運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード等をご提示ください。
※2 成年後見人等が法人で、法人の代表者以外の方が窓口で申請される場合、法人の代表者から来庁者への委任状も必要となります。申請における法人の登記事項証明書の添付については、令和4年1月31日から、申請書に会社法人等番号を記入することにより、添付省略が可能になりました。詳細は法人の登記事項証明書の添付省略についてを参照してください。
※3 発行後3か月以内の戸籍謄抄本又は続柄の記載がある住民票が必要です。ただし、除籍謄抄本・改製原戸籍謄抄本は、発行後3か月以内のものに限りません。
 

申請書様式・記載例

(ア) 「登記事項証明書」の申請書様式
(イ) 「登記事項証明書」の記載例(成年後見人等が申請する場合
(ウ) 「登記事項証明書」の記載例(代理人が申請する場合)
(エ) 「登記事項証明書」の記載例(成年被後見人等の配偶者または四親等内の親族が申請する場合)
(オ) 「登記事項証明書」の記載例(成年被後見人等の配偶者または四親等内の親族から委任を受けた代理人が申請する場合)

委任状の参考様式・記載例

「登記事項証明書」の委任状様式・記載例
 

変更の登記・終了の登記の申請について

 成年後見人や成年被後見人の住所などが変更になった場合の「変更登記申請」、成年被後見人等が死亡した場合などの「終了の登記申請」は、東京法務局後見登録課でのみ取り扱っています。
 詳細は東京法務局後見登録課のページを参照してください。
 

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