「登記されていないことの証明書」の発行手続きについて

更新日:2024年1月17日

 「登記されていないことの証明書」とは、成年被後見人等(被保佐人、被補助人、任意後見契約の本人)として登記(登録)されていないことを証明するものです。
 

申請できる人

 (証明を受ける)本人、(証明を受ける)本人の配偶者または四親等内の親族(親族関係を証明する戸籍謄抄本又は続柄の記載がある住民票が必要)、代理人(委任状が必要)

証明書の手数料(※収入印紙でのお支払いとなります。)

 1通につき300円
 

必要書類

  <来庁者の資格>
<お持ちいただくもの>
(1) 本人 ・本人確認資料<※1>
(2) 本人から委任を受けた代理人<※2> ・委任状
・代理人(来庁者)の本人確認資料<※1>
(3) 本人の配偶者または四親等内の親族<※3>
(本人からの委任状があれば、上記(2)の方法でも申請可能です。)
・来庁者と証明を受ける方の親族関係を証明する書面(戸籍謄抄本の原本又は続柄の記載がある住民票の原本)<※4>
※原本還付は可能です。
・配偶者または四親等内親族(来庁者)の本人確認資料<※1>
(4) 配偶者または四親等内の親族から委任を受けた代理人 ・配偶者または四親等内の親族から来庁者への委任状
・委任者と証明を受ける方の親族関係を証明する書面(戸籍謄抄本の原本又は続柄の記載がある住民票の原本)<※4>
※原本還付は可能です。
・代理人(来庁者)の本人確認資料<※1>


※1 本人確認資料として、来庁者の運転免許証、健康保険証、パスポート等をご提示ください。
※2 会社の役員や従業員等の「登記されていないことの証明書」が必要な場合、証明が必要な方(役員や従業員等)を委任者、窓口に来られる方(事務員等)を受任者として作成された委任状があれば、上記(2)の方法による申請ができます。
※3 本人が遠隔地居住等のため委任状の作成等に日数がかかる場合や、本人が認知症等で意思表示ができない場合は、配偶者や四親等内の親族から上記(3)の方法による申請ができます。
※4 発行後3か月以内の戸籍謄抄本又は続柄の記載がある住民票が必要です。ただし、除籍謄抄本・改製原戸籍謄抄本は、発行後3か月以内のものに限りません。
 

申請書様式・記載例


(ア) 「登記されていないことの証明書」の申請書様式
(イ) 「登記されていないことの証明書」の記載例(本人が申請する場合)
(ウ) 「登記されていないことの証明書」の記載例(代理人が申請する場合)
(エ) 「登記されていないことの証明書」の記載例(配偶者または四親等内の親族が申請する場合)
(オ) 「登記されていないことの証明書」の記載例(配偶者または四親等内の親族から委任を受けた代理人が申請する場合)

 

委任状の参考様式・記載例


(カ) 「登記されていないことの証明書」の委任状の参考様式・記載例(本人から委任を受けた場合)

(キ) 「登記されていないことの証明書」の委任状の参考様式・記載例(本人の配偶者または四親等内の親族から委任を受けた場合)
 

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