1 請求ができる方
請求ができる方は,「利害関係人」で,かつ「特別な事由」があると認められる方に限られています。
(1)「利害関係人」とは,
届出事件本人,届出人及び届出事件本人の親族などをいいます。
単なる財産上の利害関係人は含まれません。
(2)「特別な事由」とは,
「戸籍又は除籍に記載されていない届出事項で,届書類及びその添付書類の閲覧又は証明を得なければ判明しない事項であって,これを利用しなければ,利害関係人として意図する権利行使ができない事由」をいい,例として以下のような場合が挙げられます。
・法令により届書の記載事項証明書の提出が義務付けられている場合
例:年金(国民・厚生・共済遺族)請求
簡易生命保険(契約日が平成19年9月30日以前のもの。死亡保険金額100万円以下の場合は不可。)請求など
・離婚など身分行為の無効確認の裁判で,裁判所に提出する必要がある場合
2 請求窓口
(1) 令和6年2月までに市町村で受理した届書について
本籍地の市町村を管轄する法務局及び地方法務局又は支局
※那覇地方法務局の管轄は次の一覧表のとおりです。
※那覇地方法務局の届書の保存期間は,27年となっています。
※請求に当たっては,必ず請求窓口となる法務局にお尋ねください。
(2) 令和6年3月以降に市町村で受理した届書について
ア 電子化された届書の情報内容証明書(保存期間10年)
届出をした市町村又は本籍地市町村(新本籍地や旧本籍地等の戸籍記載地を含む。)
イ 紙で保管されている届書の記載事項証明書(保存期間5年)
届出をした市町村
※詳細は請求先の市町村へお問合せください。
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本籍地
市町村名
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届け書の送付先 (管轄法務局) |
| 那覇市,糸満市,豊見城市,南城市 南風原町,与那原町,八重瀬町,西原町 久米島町,渡嘉敷村,座間味村,粟国村, 渡名喜村,南大東村,北大東村 |
〒900-8544 那覇市樋川1丁目15番15号 那覇地方法務局(本局)戸籍課 (TEL)098-854-7953 |
| 沖縄市,宜野湾市,うるま市,浦添市 嘉手納町,北谷町,読谷村,北中城村 中城村 |
〒904-2143 沖縄市知花6丁目7番5号 那覇地方法務局沖縄支局 (TEL)098-937-3278 |
| 名護市,本部町,金武町,国頭村,東村 大宜味村,今帰仁村,宜野座村,恩納村 伊江村,伊是名村,伊平屋村 |
〒905-0011 名護市字宮里452番地3 那覇地方法務局名護支局 (TEL)0980-52-2729 |
| 宮古島市,多良間村 | 〒906-0013 宮古島市平良字下里1016番地 那覇地方法務局宮古島支局 (TEL)0980-72-2639 |
| 石垣市,竹富町,与那国町 | 〒907-0004 石垣市字登野城55番地の4 那覇地方法務局石垣支局 (TEL)0980-82-2004 |
3 請求方法
届書の記載事項証明書の請求は,窓口請求,郵送請求のいずれでもできます。法務局又はその支局に請求される場合,手数料は無料です。
【必要な書類】
請求書
利害関係があることの確認書類
特別な事由があることの確認書類
請求者本人であることの確認書類
委任状(代理申請の場合のみ)
*郵送請求の場合は,上記書類のほか,返信用封筒(宛名を書いて切手を貼ったもの)が必要となります。
*詳しくは,管轄法務局又は支局に直接お問い合わせください。






