1 請求ができる方
市町村役場に提出された出生,婚姻,死亡等の各種の戸籍届書は,おおむね1か月間本籍地の市町村役場で保管された後,その市町村を管轄する法務局又はその支局に送付されることになっています。
この戸籍届書は,秘密性の高い情報が記載されているため,その性質上, 原則として非公開とされていますが,「利害関係人」で,かつ「特別な事由」 があると認められる場合に限って,その書類に記載した事項について証明書を請求することができるとされています(戸籍法第48条第2項)。
* 「利害関係人」とは,届出事件本人,届出人及び届出事件本人の親族などをいいます。
なお,単なる財産上の利害関係人は含まれません。
* 「特別な事由」とは,国民・厚生・共済遺族年金請求や簡易生命保険で100万円を超える死亡保険金請求など,法令により届書の記載事項証明書の提出が義務付けられている場合,離婚など身分行為の無効確認の裁判のために届書の記載事項を確認する必要がある場合などをいいます。
* 届書の保存期間は27年となっています。
2 請求窓口
本籍地の市町村を管轄する法務局又はその支局となりますが,請求にあたっては,利害関係人の範囲や特別の事由の具体的内容及び,請求に際しての必要書類等について,あらかじめ,管轄の法務局(戸籍課・各支局の総務係)にお尋ねください。
那覇地方法務局における請求窓口は,次の一覧表のとおりです。
本籍地
市町村名
|
届け書の送付先 (管轄法務局) |
那覇市,糸満市,豊見城市,南城市 南風原町,与那原町,八重瀬町,西原町 久米島町,渡嘉敷村,座間味村,粟国村, 渡名喜村,南大東村,北大東村 |
〒900-8544 那覇市樋川1丁目15番15号 那覇地方法務局(本局)戸籍課 (TEL)098-854-7953 |
沖縄市,宜野湾市,うるま市,浦添市 嘉手納町,北谷町,読谷村,北中城村 中城村 |
〒904-2143 沖縄市知花6丁目7番5号 那覇地方法務局沖縄支局 (TEL)098-937-3278 |
名護市,本部町,金武町,国頭村,東村 大宜味村,今帰仁村,宜野座村,恩納村 伊江村,伊是名村,伊平屋村 |
〒905-0011 名護市字宮里452番地3 那覇地方法務局名護支局 (TEL)0980-52-2729 |
宮古島市,多良間村 | 〒906-0013 宮古島市平良字下里1016番地 那覇地方法務局宮古島支局 (TEL)0980-72-2639 |
石垣市,竹富町,与那国町 | 〒907-0004 石垣市字登野城55番地の4 那覇地方法務局石垣支局 (TEL)0980-82-2004 |
3 請求方法
届書の記載事項証明書の請求は,窓口請求,郵送請求のいずれでもできます。法務局又はその支局に請求される場合,手数料は無料です。
【必要な書類】
請求書
利害関係があることの確認書類
特別な事由があることの確認書類
請求者本人であることの確認書類
委任状(代理申請の場合のみ)
*郵送請求の場合は,上記書類のほか,返信用封筒(宛名を書いて切手を貼ったもの)が必要となります。
*詳しくは,管轄法務局又は支局に直接お問い合わせください。