登記手続案内の利用を希望される場合は、必ず以下の注意事項を確認し、同意していただいた上で、予約をお願いします。
1. 登記手続案内は、土地・建物の登記名義人や、会社・法人の代表者など、原則、お客様自身が登記の「申請人」として手続をされる場合にお受けしています。
2. 登記手続案内では、不動産登記及び会社・法人登記に関する申請書の書き方や、必要書類等一般的な内容の案内をお受けしていますが、お客様自身が判断すべき法律上の問題に関する相談については、お受けできません。
3. 限られた人数で、できる限り多くの方々の登記手続案内をお受けするため、1回の登記手続案内時間は、「20分以内」とさせていただいております。
4. 登記手続案内の担当者が申請書及び添付書類(委任状、相続関係説明図、登記原因証明情報、議事録等)等を「作成」することはできません。申請書等の作成や必要書類の用意は、お客様自身で行っていただく必要があります。
5. 登記手続案内では、お客様が作成された申請書の「審査」(形式的審査を含みます。)を行うことはできません。「審査」は、登記申請を受け付けた後に、登記官が行います。
6. 他人の依頼を受けて登記申請書を作成したり、代理人として登記申請をする行為は、法令違反となる場合がありますので、ご注意願います。
⚠【必ずお読みください】登記手続案内をご利用の皆さまへ