登記手続案内のご案内

更新日:2023年1月25日

 那覇地方法務局では、登記手続に関する手続案内を面談、電話、ウェブによる方法で実施しています。手続案内は事前予約制となっております。希望される手続案内方法を選択していただき、面談及び電話による手続案内については、登記手続案内を希望される法務局(那覇局管内法務局一覧)に直接電話でお申し込みください。ウェブによる手続案内の利用については、こちらをご覧ください。
 また、登記手続案内をご利用の際は、事前に下記リンクにある登記申請書の様式をご準備いただくとスムーズです。
  ・不動産登記申請書様式         ・商業・法人登記申請書様式
  ・不動産登記申請前チェックリスト    ・商業・法人登記申請前チェックリスト

 *面談・電話による登記手続案内のご予約お問合せ先
 *電話による登記手続案内についての詳細はこちら
 *ウェブによる手続案内についての詳細はこちら
 

登記手続案内ご利用にあたっての注意事項

 登記手続案内の利用を希望される場合は、必ず以下の注意事項を確認し、同意していただいた上で、予約をお願いします。

1. 登記手続案内は、土地・建物の登記名義人や、会社・法人の代表者など、原則、お客様自身が登記の「申請人」として手続をされる場合にお受けしています。

2. 登記手続案内では、不動産登記及び会社・法人登記に関する申請書の書き方や、必要書類等一般的な内容の案内をお受けしていますが、お客様自身が判断すべき法律上の問題に関する相談については、お受けできません。

3. 限られた人数で、できる限り多くの方々の登記手続案内をお受けするため、1回の登記手続案内時間は、「20分以内」とさせていただいております。

4. 登記手続案内の担当者が申請書及び添付書類(委任状、相続関係説明図、登記原因証明情報、議事録等)等を「作成」することはできません。申請書等の作成や必要書類の用意は、お客様自身で行っていただく必要があります。

5. 登記手続案内では、お客様が作成された申請書の「審査」(形式的審査を含みます。)を行うことはできません。「審査」は、登記申請を受け付けた後に、登記官が行います。

6. 他人の依頼を受けて登記申請書を作成したり、代理人として登記申請をする行為は、法令違反となる場合がありますので、ご注意願います。 


⚠【必ずお読みください】登記手続案内をご利用の皆さまへ

参考情報

 登記の申請は、専門家である司法書士及び土地家屋調査士に依頼することもできます。
 詳しくは、以下のホームページをご覧ください。

  *沖縄県司法書士会
   ・登記に関する一般的な相談についてはこちら
   ・相続登記に関する相談についてはこちら

  *沖縄県土地家屋調査士会

那覇地方法務局那覇地方法務局の窓口対応時間
〒900-8544 那覇市樋川1丁目15番15号
電話:098-854-7950(代表)