法務局地図作成事業の実施について

更新日:2025年8月19日

 長崎地方法務局では、国の事業により、令和7年度から令和8年度にかけて、新たに精度の高い登記所に備え付ける地図(不動産登記法第14条第1項地図)を作成しています。

【法務局地図作成事業実施地域】
 長崎市鳴滝2丁目、片淵2丁目、片淵3丁目の一部及び夫婦川町の一部

 
現在、法務局に備え付けている当該地域の地図(公図)は、明治中期に作成されたもので、地図の精度が低く、また、長い年月の経過により地図と現地の形状が一致しなかったり、土地の境界(筆界)や面積が正確でないものがあります。
 このような公図のままでは、土地や建物の売買などの不動産取引、住宅の新築又は改築の際、あるいは不動産の表示に関する登記申請等に問題が生じるケースもあります。
 そこで、長崎地方法務局では、これらの問題を未然に防ぐため、土地の一筆ごとの境界(筆界)を確認し、正確な測量を行った上で精度の高い地図を作成することにいたしました。

 詳細はこちら 👉 『法務局地図作成事業についてのお知らせ』
        
 事業実施地域では、事業期間中、事前調査や測量等のために皆様の所有地へ立ち入ることがありますので、あらかじめ御了承ください。

【連絡先】
 〒850-8507 長崎市万才町8番16号
 長崎地方法務局不動産登記部門 地図整備・筆界特定室
 固定 095-827-0900
 担当 新田(にった)

長崎地方法務局長崎地方法務局の窓口対応時間
〒850-8507 長崎市万才町8番16号
電話:095-826-8127