更新日:2024年7月1日
当局が設置した4級基準点について、測量法第21条及び第39条に基づき、下記のとおり公開します。
令和3・4年度 長崎市古川町、東古川町、銀屋町、万屋町、浜町、油屋町、丸山町、鍛冶屋町の一部(法第14条第1項地図作成事業)
令和4・5年度 長崎市彦見町、矢の平三丁目、矢の平四丁目、白木町の各一部(法第14条第1項地図作成事業)
令和5・6年度 長崎市新中川町、伊良林一丁目、伊良林二丁目、伊良林三丁目、矢の平二丁目、矢の平一丁目の一部
【お問合せ先】
長崎地方法務局登記部門
地図整備筆界特定室
(電話:095-820-5937)