公証人押印証明とは、公証人の認証が付与された文書を外国の官公署等に提出する際に、外務省で公印確認証明又はアポスティーユ証明を受けるため、公証人の所属する法務局長が、認証の付与が在職中の公証人によりその権限に基づいてされたものであり、かつ、その押印は真実のものである旨の証明を付与するものです。
長崎地方法務局では、長崎県内の公証役場で認証を受けた書類等に対して、長崎地方法務局長の証明を付与します。
※ 県外の公証役場で認証を受けた書類(私署証書)等については、証明することがで
きません。
※ ホッチキスを外したり、加筆した書類(私署証書)等については、証明することが
できません。
長崎県内の公証役場で認証をうけた書類(私署証書)等の原本及び必要事項を記入した申請書を申請窓口へ提出してください。(申請書は、(3)からダウンロードしてください。)
手数料は不要です。また、代理人が申請する場合であっても委任状は必要ありません。
なお、公証人押印証明の交付までの時間は、1通の申請の場合、10分程度です。申請通数が多数に及ぶ場合は、多少お時間をいただきます。
長崎県内の公証役場で認証をうけた書類(私署証書)等の原本を、下記(ア)及び(イ)の書類と共に申請窓口へ郵送してください。所要日数は、郵便事情等により多少前後しますが、おおむね3~5日です。
記
(ア)必要事項を記載した申請書
(イ)返信用封筒(宛先を記入し、切手を貼付したもの。)
なお、郵送に当たっては、郵便事故防止の観点から、書留郵便を利用されることをお勧めします。
長崎地方法務局総務課
〒850-8507
長崎市万才町8-16
長崎法務合同庁舎3階
電話 095-826-8127(代表)
受付時間:午前8時30分~午後5時15分(ただし、土日祝を除く。)