戸籍届書の記載事項証明書の請求について

更新日:2023年9月22日

死亡届など、市区町村に提出した戸籍の届書は、おおむね1か月間本籍地の市町村役場で保管された後、『本籍地』を所管する法務局・地方法務局で27年間保存されます。
戸籍の届書には、個人情報が記載されているため、原則『非公開』です。しかし、法律等で「死亡届書の記載事項証明書を添付すること」とされている場合など『特別な事由』がある場合は、『利害関係人』に限り、証明書を請求することができます。

請求先

本籍地の市区町村を管轄する法務局・地方法務局の戸籍課又は支局に請求してください。
届書の有無や請求方法について不明な点があれば、管轄法務局にお問い合わせください。
  

本籍地市町名 管轄法務局(届書を保管しているところ)
長崎市 長与町 時津町 本局(戸籍課)    【地図】
電話:095-820-5953(直通)
諫早市 大村市 雲仙市 諫早支局    【地図】
電話:0957-22-0475(音声案内:3)
島原市 南島原市 島原支局    【地図】
電話:0957-62-2513
佐世保市 西海市
東彼杵町 川棚町 波佐見町
小値賀町 佐々町 新上五島町
佐世保支局    【地図】
電話:0956-24-4850(音声案内:4)
平戸市 松浦市 平戸支局    【地図】
電話:0950-22-2263
壱岐市 壱岐支局    【地図】
電話:0920-47-0164
五島市 五島支局    【地図】
電話:0959-72-2261
対馬市 対馬支局     【地図】
電話:0920-52-6463

請求方法

窓口請求及び郵送請求が可能です。なお、手数料は無料です。

窓口請求の場合に必要な書類

・交付請求書 【様式】 【記載例(遺族年金請求)】 【記載例(簡易保険死亡保険金請求)】
・窓口にお越しになる方の本人確認書類
『写真付き身分証明書(運転免許証など)1つ』又は『写真のない身分証明書(健康保険証、年金手帳など)2つ』のどちらか
・請求する特別な事由があることが分かる書類(例:遺族年金請求書、簡易保険証書など)
・利害関係がある親族が請求する場合、本人と請求者の親族関係が分かる書面(3か月以内に発行された戸籍謄抄本等の原本※原本のほかに写しの提出があれば、原本を返却します。
・代理人が請求する場合、委任状 【様式】 【記載例】
・交付請求書を窓口で記載する場合、窓口にお越しになる方の印鑑(認印可)

郵送請求の場合に必要な書類

・交付請求書 【様式】 【記載例(遺族年金請求)】 【記載例(簡易保険死亡保険金請求)】
・本人確認書類
『写真付き身分証明書(運転免許証)1つ』または『写真のない身分証明書(健康保険証、年金手帳など)1つ』
・請求する特別な事由があることが分かる書類(例:遺族年金請求書、簡易保険証書など)
・利害関係がある親族が請求する場合、本人と請求者の親族関係が分かる書面(3か月以内に発行された戸籍謄抄本等の原本※原本のほかに写しの提出があれば、原本を返却します。
・代理人が請求する場合、委任状 【様式】 【記載例】
・返信用封筒(切手を貼り、返送先を明記したもの)

長崎地方法務局長崎地方法務局の窓口対応時間
〒850-8507 長崎市万才町8番16号
電話:095-826-8127