登記されていないことの証明書について

更新日:2024年1月4日

「登記されていないことの証明書」とは、成年後見制度の利用者を登記(登録)している後見登記等ファイルに登記(登録)されていないことを証明するものです。
なお、成年後見登記事務の概要については、こちら(東京法務局ホームページ)をご覧ください。

請求先

窓口で請求される場合

長崎地方法務局戸籍課にお越しください。
【場所】長崎市万才町8番16号 長崎法務合同庁舎 3階 【案内図】
【時間】午前9時~午後5時(平日のみ)
【電話】095-820-5953(直通)
※ 長崎県内では、長崎市万才町にある長崎地方法務局戸籍課のみで発行しています(支局では取り扱っておりません。)。

郵送で請求される場合

東京法務局に書類を郵送してください。

詳しくはこちらをご覧ください。

※ 長崎地方法務局戸籍課及び各支局では、郵送による申請は取り扱っておりません。

請求できる方(請求権者)

・証明を受ける方(本人)
・証明を受ける方の配偶者及び四親等内の親族【親族関係を証する戸籍等が必要】
・代理人【委任状が必要】

必要な書類

窓口で請求される場合

証明を受ける方(本人)がお越しになる場合

・「登記されていないことの証明書」申請用紙(直接入力可能なPDFファイルです) 【様式】 【記載例】
※ 直接入力して印刷する方法と、印刷した用紙に手書きで記載していただく方法があります。
印刷できない場合は、長崎地方法務局戸籍課及び各支局の窓口に備え付けている申請用紙をご利用ください。
※ 拡大・縮小等せずA4サイズで印刷してください。
※ 「◎証明を受ける方」欄の記載をそのまま複写して証明書を作成しますので、字画をはっきりと、住所または本籍は省略しないで正確に記入してください。
・窓口にお越しになる方の本人確認書類(例:運転免許証、健康保険証など)

 

証明を受ける方の配偶者又は四親等内の親族がお越しになる場合

・「登記されていないことの証明書」申請用紙(直接入力可能なPDFファイルです) 【様式】 【記載例】
※ 直接入力して印刷する方法と、印刷した用紙に手書きで記載していただく方法があります。
印刷できない場合は、長崎地方法務局戸籍課及び各支局の窓口に備え付けている申請用紙をご利用ください。
※ 拡大・縮小等せずA4サイズで印刷してください。
※ 「◎証明を受ける方」欄の記載をそのまま複写して証明書を作成しますので、字画をはっきりと、住所または本籍は省略しないで正確に記入してください。
・窓口にお越しになる方の本人確認書類(例:運転免許証、健康保険証など)
・証明を受ける方との親族関係を証する書面
※戸籍謄抄本は、証明を受ける方との関係が確認できるものが必要となります。
※住民票の場合、証明を受ける方との「続柄」の記載があるものが必要となります。
※戸籍謄抄本や住民票は、発行後3か月以内のものが必要となります。
原本のほかに写しの提出があれば、原本を返却します。

● 証明を受ける方の配偶者又は四親等内の親族が「代理人」としてお越しになる場合は、
次の「代理人がお越しになる場合」をご覧ください。

代理人がお越しになる場合

・「登記されていないことの証明書」申請用紙(直接入力可能なPDFファイルです) 【様式】 【記載例】
※ 直接入力して印刷する方法と、印刷した用紙に手書きで記載していただく方法があります。
印刷できない場合は、長崎地方法務局戸籍課及び各支局の窓口に備え付けている申請用紙をご利用ください。
※ 拡大・縮小等せずA4サイズで印刷してください。
※ 「◎証明を受ける方」欄の記載をそのまま複写して証明書を作成しますので、字画をはっきりと、住所または本籍は省略しないで正確に記入してください。
・代理人の本人確認書類(例:運転免許証、健康保険証など)
・委任状 【様式】 【記載例】
※ 会社の役員や従業員等の「登記されていないことの証明書」が必要な場合、窓口にお越しになる方を代理人とした委任状があれば請求することができます。

郵送で請求される場合

窓口で請求される場合に必要な書類のほか、返信用封筒(切手を貼り、返送先を明記したもの)を東京法務局に郵送してください。
また、申請書を発送されてから登記されていないことの証明書がお手元に届くまでに1週間から10日程度かかります。
詳しくはこちら(東京法務局ホームページ)をご覧ください。

証明書手数料

1通につき 収入印紙300円

申請用紙に収入印紙を貼り付ける欄があります。
なお、収入印紙は、長崎地方法務局登記部門(庁舎2階)で購入できます。

長崎地方法務局長崎地方法務局の窓口対応時間
〒850-8507 長崎市万才町8番16号
電話:095-826-8127