遺言書の保管申請は,
(1)遺言者の住所地
(2)遺言者の本籍地
(3)遺言者が所有する不動産の所在地
のいずれかを管轄する遺言書保管所(法務局)にすることができます。
ただし,すでに他の遺言書を遺言書保管所に預けている場合には,その遺言書保管所に申請してください。
ご不明な点などありましたら,以下の遺言書保管所(法務局)へお問合せ下さい。
遺言書保管所 (法務局) |
電話番号 | 管轄区域 | |
長崎地方法務局
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095-826-8127 (音声ガイダンス5番) |
長崎県内全域 | |
諫早支局
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0957-22-0475 (音声ガイダンス3番) |
長崎県内全域 | |
島原支局
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0957-62-2513 | 長崎県内全域 | |
佐世保支局
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0956-24-4850 (音声ガイダンス3番) |
長崎県内全域 | |
平戸支局
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0950-22-2263 | 長崎県内全域 | |
壱岐支局
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0920-47-0164 | 長崎県内全域 | |
五島支局
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0959-72-2261 | 長崎県内全域 | |
対馬支局
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0920-52-6463 | 長崎県内全域 |