東日本大震災に係る登記手数料の特例について

更新日:2011年5月16日

 東日本大震災によって,所有又は賃借する建物,船舶に被害を受けた方が,被災した建物などについて登記事項証明書等の証明書を請求される場合(オンライン交付請求の場合を除く。)には,請求時に「り災証明書」などの必要な書類を提示していただくことにより,手数料の免除を受けることができることになります。
 
 詳しくは,下記リンクを参照願います。

東日本大震災に係る登記手数料の特例

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