長野地方法務局の標準文書保存期間基準

更新日:2024年8月21日

 法務省行政文書管理規則(平成23年法務省秘文訓第308号)第16条第1項において,「文書管理者は,別表第1に基づき,保存期間表(※標準文書保存期間基準)を定め,これを公表しなければならない。」とされています。

 長野地方法務局の文書管理者が定めた標準文書保存期間基準については,以下のとおりです。

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本局

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法人登記部門[PDF
戸籍課[PDF
供託課[PDF
訟務部門[PDF
人権擁護課[PDF
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支局

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飯山支局[PDF
佐久支局[PDF
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