戸籍届書は,高度のプライバシーを性を有し,その性質上原則として非公開とされていますが,一定の利害関係人の方は,「特別の事由」がある場合に限り証明書を請求することができます(戸籍法第48条第2項)。
なお,利害関係人の範囲や特別の事由の具体的内容については,お問合せください。
更新日:2024年5月14日
戸籍届書は,高度のプライバシーを性を有し,その性質上原則として非公開とされていますが,一定の利害関係人の方は,「特別の事由」がある場合に限り証明書を請求することができます(戸籍法第48条第2項)。
なお,利害関係人の範囲や特別の事由の具体的内容については,お問合せください。
戸籍届書は、届出の時期により請求窓口が異なるので、御注意ください。
令和6年3月1日以降に届出されたものについては、市区町村(受理地又は本籍地)に「届書等情報内容証明書」を請求してください。詳しくは市区町村にお問合せください。
令和6年2月29日までに届出されたものについては、戸籍届書は届出から約1か月間は本籍地市町村に保管されていますので、その間は本籍地市区町村に請求してください。その期間を過ぎますと、戸籍届書は本籍地市区町村を管轄する法務局若しくは地方法務局又はその支局に送付されますので、管轄の法務局に請求してください。
本籍地市区町村を管轄する法務局については、別紙一覧表を御覧ください。また、届出から5年を経過した届書については、保存年限を経過したものとして廃棄されていることがありますので、事前にお問合せください。
なお、届出の時期にかかわらず、外国人の方のみを当事者とする戸籍届書は、届出地市区町村に保管されていますので、届出地市区町村に請求してください。
窓口で請求する方法と郵送で請求する方法があります。請求に必要な書類は次のとおりですが,請求の内容によって書類を追加していただく場合もありますので,あらかじめ御了承ください。
窓口請求 | (1)請求書 (2)運転免許証などの,本人確認書類 ※顔写真付きの証明書は1点 顔写真のない証明書は2点を提示してください。 (3)利害関係があることの確認書類 (4)委任状(代理申請の場合のみ) |
郵送請求 | (1)請求書 (2)運転免許証などの,本人確認書類の写し (3)利害関係があることの確認書類の写し (4)委任状(代理申請の場合のみ) (5)返信用封筒(宛名を書いて,郵便切手を貼付したもの) ※ 返信先には上記(2)の書類によって確認できる現住所を指定してください。 住民票等の写しを添付し,その写しに記載された現住所を指定することも可能です。 |
法務局若しくは地方法務局又はその支局に請求する場合には,手数料は無料です。