このページではJavaScriptを使用しています。
サイトマップ
本文へ
長野地方法務局トップページ
業務のご案内
戸籍
戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
更新日:2025年1月15日
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
従前、戸籍においては、氏名の振り仮名は記載事項とされておらず、戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に氏名に加えて、新たにその振り仮名が追加されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行予定です。
本制度について、詳しくは
こちら
をクリックしてください。
●法務省からのお知らせ
長野地方法務局
業務のご案内
業務取扱時間・開庁日
法務局・管轄のご案内
管内法務局一覧
登記管轄一覧
取扱事務一覧
地図から探す
不動産登記申請手続
商業・法人登記申請手続
その他の登記関係・供託手続
各種証明書請求手続
オンライン申請のご案内
ご意見・お問合せ
入札・公募情報
登記完了予定日
人権相談のご案内
採用情報
オンライン証明書請求のご案内