休眠会社等の整理作業(みなし解散)について

更新日:2023年10月12日

1 休眠会社等の整理作業について
 長野地方法務局では、平成26年度以降、毎年、休眠会社・休眠一般法人の整理作業を行っています。
 休眠会社又は休眠一般法人について、法務大臣による公告及び登記所からの通知がされ、この公告から2か月以内に役員変更等の登記又は事業を廃止していない旨の届出をしない場合には、みなし解散の登記がされます(この一連の手続を「休眠会社・休眠一般法人の整理作業」といいます。)。
 休眠会社を放置すると、(1)事業を廃止し、実体を失った会社がいつまでも登記上公示されたままとなるため、登記の信頼を失いかねないこと、(2)休眠会社を売買するなどして、犯罪の手段とされかねないこと等の問題があることから、平成26年度以降、毎年、休眠会社の整理作業を実施することとされたものです。

2 休眠会社・休眠一般法人の整理作業の詳細は、法務省ホームページ(こちら)に記載されています。 

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