令和4年9月1日(木)から、商業登記規則等の一部を改正する省令が施行されます。
これにより、同日から、
(1) 支店・従たる事務所の所在地における登記が廃止されます。
(2) 電子提供措置をとる旨の定款の定めがあるときは、その定めが登記事項となります。
改正の内容は、法務省ホームページ(こちら)に記載されています。
1 会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)の詳細は、法務省ホームページ(こちら)に記載されています。
2 株主総会資料の電子提供制度の概要については、(こちら)です。