実質的支配者リスト制度について

更新日:2023年5月9日

実質的支配者リスト制度について
 株式会社(特例有限会社を含む)の申出により、商業登記所が、当該会社が
作成した実質的支配者リスト(※)について、所定の添付書類により内容を確
認して、その写しを発行する制度です。
 実質的支配者リストは、金融機関等においては、信頼性の高い実質的支配者
情報が得られるメリットがあります。
 株式会社においては、金融機関等における必要な手続きをスムースに行うこと
が可能になるメリットがあります。

(※)株式会社等の実質的支配者の氏名やその保有する議決権などが記載さ
   れたリストです。

1 制度の概要についてはこちらです。
2 制度のポスターについてはこちらです。
3 実質的支配者リストの詳細は、法務省ホームページ(こちら)に記載されて
います。

長野地方法務局長野地方法務局の窓口対応時間
〒380-0846 長野市大字長野旭町1108番地
電話:026-235-6611(代表)