水戸地方法務局の標準文書保存期間基準

更新日:2023年5月1日

 法務省行政文書管理規則(平成23年法務省秘文訓第308号)第16条第1項において、「文書管理者は、別表第1に基づき、保存期間表(※標準文書保存期間基準)を定め、これを公表しなければならない。」とされています。
 水戸地方法務局の文書管理者が定めた標準文書保存期間基準については、以下のとおりです。

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戸籍課
供託課
訟務部門
人権擁護課
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支局
出張所
 

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