成年後見登記に係る「登記事項証明書」及び「登記されていないことの証明」(ないこと証明)の交付請求は、本人の本籍地や住所地に関係なく、最寄りの法務局・地方法務局の本局戸籍課(東京法務局は後見登録課)において行うことができます。
なお、郵送による交付請求は、全国で東京法務局後見登録課のみでの取扱いとなります。
登記事項証明書
・後見等開始の審判がされ、審判書を受領してから2週間が経過すると審判が確定しま
す。
・審判が確定すると、家庭裁判所から東京法務局に登記嘱託され、約1週間で登記が完了
します。
・登記が完了すると家庭裁判所から「登記番号通知書」が送付されますので、その後は証
明書の交付請求が可能となります。
・申請書に登記番号を記入する欄がありますので、「登記番号通知書」を窓口にお持ちく
ださい。
登記されていないことの証明書(ないこと証明)
・法定後見及び任意後見を受けていないことを証明するものです。
・成年後見人等の申立て、建設業許可申請などの際に必要となります。
(注)「身分証明書(身元証明書)」とは異なります。
「身分証明書(身元証明書)」は、本籍地の市区町村役場での取扱いとなりますの
で、ご注意ください。
茨城県内では、水戸地方法務局の本局2階にある戸籍課の窓口のみでの取扱いとなります。
支局・出張所では取り扱っていません。また、郵送での取扱いも行っていません(注)ので、お手数ですが、戸籍課の窓口に直接お越しください。
なお、本人の本籍地や住所地に関係なく、全国の法務局・地方法務局の本局戸籍課(東京法務局は後見登録課)の窓口において交付請求することも可能です。
(注)郵送による交付請求は、東京法務局の後見登録課においてのみ取り扱っています。
詳しくは東京法務局のホームページをご覧いただき、不明な点がございましたら東
京法務局後見登録課宛て(Tel.03-5213-1360)お問合せください。
【水戸地方法務局戸籍課】
場 所 水戸市北見町1番1号 2階(案内図)
電 話 029-227-9916(戸籍課直通)
【受付時間】
平日の8:30~17:15(12:00~13:00の間も取り扱っています。)
(注)祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)は、事務を取り扱っていません。
【待ち時間】
即日発行ですが、約10分~15分程度お待ちいただきます。
登記事項証明書
1通につき550円(収入印紙で納付していただきます。)
登記されていないことの証明書
1通につき300円(収入印紙で納付していただきます。)
収入印紙は、水戸地方法務局の本局1階にある印紙売り場でもお買い求めいただけます。
各種証明書の申請書・記載例は以下のとおりです。拡大・縮小はせずに印刷願います。
なお、申請書・記載例は、水戸地方法務局戸籍課・支局・出張所に備え付けてあります
ので、必要な方は、窓口にお申し出ください。
登記事項証明申請書・記載例と窓口にお持ちいただくもの
(1)成年後見人等が請求する場合(申請書・記載例)
・本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)
・成年後見人等が法人の場合は、法人の登記事項証明書(発行後3か月以内のも
の)
※会社法人等番号を申請書に記載いただくことで、法人の登記事項証明書の添付
を省略することができます。
・証明書手数料(収入印紙)
(2)成年被後見人の配偶者又は四親等内の親族が請求する場合(申請書・記載例)
・本人との親族関係が確認できるもの(戸籍謄本、続柄が記載されている住民票な
ど)
※除籍謄本及び改製原戸籍の謄本を除く戸籍謄本、住民票などは、発行後3か月
以内のものに限ります。
・請求者(親族)について本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカー
ドなど)
・証明書手数料(収入印紙)
(3)成年後見人等から委任を受けた代理人が請求する場合(申請書・記載例・委任状)
・委任状
・代理人について本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカードな
ど)
・委任者、代理人が法人の場合は、法人の登記事項証明書(発行後3か月以内のも
の)
※会社法人等番号を申請書に記載いただくことで、法人の登記事項証明書の添付
を省略することができます。
・証明書手数料(収入印紙)
(4)成年被後見人の配偶者又は四親等内の親族から委任を受けた代理人が請求する場合
(申請書・記載例・委任状)
・委任状(親族から代理人への委任)
・本人と委任者との親族関係が確認できるもの(戸籍謄本、続柄が記載されている住
民票など)
※除籍謄本及び改製原戸籍の謄本を除く戸籍謄本、住民票などは、発行後3か月以
内のものに限ります。
・代理人について本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)
・代理人が法人の場合は、法人の登記事項証明書(発行後3か月以内のもの)
※会社法人等番号を申請書に記載いただくことで、法人の登記事項証明書の添付を
省略することができます。
・証明書手数料(収入印紙)
登記されていないことの証明申請書・記載例と窓口にお持ちいただくもの
(1)本人が請求する場合(申請書・記載例)
・本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど
・証明書手数料(収入印紙)
(2)本人の配偶者又は四親等内の親族が請求する場合(申請書・記載例)
※配偶者や四親等内の親族が代理人として申請することも可能です。
・本人との親族関係が確認できるもの(戸籍謄本、続柄が記載されている住民票な
ど)
※除籍謄本及び改製原戸籍の謄本を除く戸籍謄本、住民票などは、発行後3か月以
内のものに限ります。
・請求者(親族)について本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカー
ドなど)
・証明書手数料(収入印紙)
(3)本人から委任を受けた代理人が請求する場合(申請書・記載例・委任状)
※配偶者や四親等内の親族が代理人として申請することも可能です。
・委任状
・代理人について本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)
・代理人が法人の場合は、法人の登記事項証明書(発行後3か月以内のもの)
※会社法人等番号を申請書に記載いただくことで、法人の登記事項証明書の添付
を省略することができます。
・証明書手数料(収入印紙)
(4)本人の配偶者又は四親等内の親族から委任を受けた代理人が請求する場合
(申請書・記載例・委任状)
・委任状(親族から代理人への委任)
・本人と委任者との親族関係が確認できるもの(戸籍謄本、続柄が記載されている
住民票など)
※除籍及び改製原戸籍を除く戸籍謄本、住民票などは、発行後3か月以内のもの
に限ります。
・代理人について本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)
・代理人が法人の場合は、法人の登記事項証明書(発行後3か月以内のもの)
※会社法人等番号を申請書に記載いただくことで、法人の登記事項証明書の添付
を省略することができます。
・証明書手数料(収入印紙)
※登記されていないことの証明申請書の証明事項が分からない場合は、証明書の提出先に
確認してください。
※証明申請書の下半分の四角の部分(「証明を受ける方」欄)が、そのまま複写(コ
ピー)されて証明書となります。法務局では、記載内容が正しいか否かについて判断す
ることはできませんので、住民票や戸籍謄本などで確認の上、正確に記載してくださ
い。地番の表記をハイフンで省略するなど、正確に記載されていない場合、提出先に
よっては再取得を求められることもあります。
例)正確な表記「水戸市北見町1番1号」
正確ではない表記「水戸市北見町1-1」
また、本籍の記載の要否は提出先の判断になりますので、あらかじめ確認願います。
●本人との親族関係が確認できるものについて
本人の配偶者又は四親等内の親族が交付請求するときは、本人との親族関係が確認で
きる戸籍謄本などのほかに、本人及び本人の配偶者又は四親等内の親族の現在の戸籍事
項証明書(発行後3か月以内)が必要となる場合がありますので、詳しくは事前にお問
合せ願います。
●申請書には押印不要です。
●マイナンバー(個人番号)制度による本人確認の方法について
本人確認に関する書類として、マイナンバーカード(個人番号カード)をご利用いた
だくことは可能です。ただし、マイナンバーの「通知カード」につきましては、本人確
認に関する書類としてご利用いただくことはできませんので、ご注意ください。
なお、住民基本台帳カード(住基カード)につきましては、個人番号カードの交付を
受けていなければ、有効期限が来るまでの間、本人確認に関する書類としてご利用いた
だくことができます。
郵送による交付請求は、東京法務局の後見登録課においてのみ取り扱っています。
請求手続などの詳細につきましては、東京法務局のホームページをご覧いただき、不明な点がございましたら東京法務局後見登録課宛て(Tel.03-5213-1360)お問合せください。
証明書の交付請求は、オンラインで行うこともできますが、請求に当たっては、電子証明書が必要となります。
請求手続などの詳細については、法務省のホームページをご覧ください。