婚姻要件具備証明書の交付請求について

更新日:2025年7月17日

婚姻要件具備証明書とは

 婚姻要件具備証明書とは、日本人が外国人と外国の方式によって婚姻する場合に、日本人当事者について、日本法上の婚姻の成立要件を具備していることを証明するものです。
 通常、この証明書は、本籍地の市区町村役場において交付しています。また、日本人当事者が戸籍全部事項証明書等を提示することで、法務局に対しても交付請求をすることができます。
 なお、この証明書が真に日本の公的機関が発行したものであることを確認するため、提出先によっては、日本の外務省の認証や、日本に駐在する提出先国の大使・領事による認証等を求められる場合があります。認証等の要否は、各国によって異なりますので、詳しくは、提出先国の在日大使館・領事館等にお問い合わせください。

請求できる方

 外国の方式によって婚姻しようとする日本人当事者本人に限られます。海外に在住しているなど特別な事情がある場合は、ご相談ください。

請求窓口

 水戸地方法務局における請求窓口は以下のとおりです。
※請求者の本籍等にかかわらず、いずれの請求窓口においても発行業務を取り扱っています。

請求方法

 婚姻要件具備証明書の請求・受領には、必ず請求者本人が請求窓口に来庁する必要があります。代理人や郵送による請求・受領には対応を行っていません。

必要な書類

※以下の請求書は、水戸地方法務局(又は支局)に対して請求する場合にのみ使用することが可能です。

1.請求書

2.請求する方の戸籍全部事項証明書又は個人事項証明書

※交付する証明書には、戸籍証明書の発行年月日が記載されますので、なるべく新しいものをお持ちください。
※戸籍証明書は1か月前までに取得したものを推奨しています。

3.請求する方の写真付き公的証明書

 運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど1点


※婚姻要件具備証明書には、提出された請求書の記載に基づき、婚姻する相手方の国籍・地域、氏名、生年月日、性別を記載します。
 相手方の氏名は、原則として氏と名を区切ってカタカナで記載します。本国の公的機関が発行した書面で氏と名について事前に確認をお願いいたします。
 なお、漢字使用国の場合は漢字で記載することが可能です。中国籍の方は、氏名の漢字が簡体字(中国で使用している簡略体の漢字)かどうか確認の上、簡体字のときは対応する日本の正字を請求書に記載してください。

※相手方の氏名等について、申請書の記載に誤りがあった場合、後から証明書の記載を訂正することはできません。この場合は、再度交付請求を行っていただくこととなりますので、ご注意ください。

手数料

 婚姻要件具備証明書を法務局(又は支局)で交付請求する場合、手数料は無料です。

水戸地方法務局水戸地方法務局の窓口対応時間
〒310-0061 水戸市北見町1番1号 水戸法務総合庁舎
電話:029-227-9911(代表)