市区町村役場に提出された出生、婚姻、死亡等の戸籍の届書類は、戸籍の記載が完了した後に、戸籍の届出又は記載をめぐる紛争の証拠書類、戸籍が滅失した際の再製資料として一定期間保管されます。
戸籍の届書類は、戸籍に記載されない個人のプライバシーに関わる情報等が多数記載されているため、原則として非公開とされています。通常、親子関係や婚姻関係等の人の身分関係に関する証明は、戸籍又は除籍の証明書等によって行いますが、戸籍法第48条第2項の規定により、一定の利害関係人は、特別の事由がある場合に限って、届書類に記載した事項について証明書(記載事項証明書)を請求することができるとされています。
戸籍届書類の記載事項証明書を請求できる方は、「利害関係人」で、かつ「特別の事由」があると認められる方に限られています(戸籍法第48条第2項)。
届出事件本人(出生届であれば出生した子、婚姻届であれば婚姻の当事者)、届出人及び届出事件本人の親族などをいいます。単なる財産上の利害関係人は含まれません。
戸籍又は除籍に記載されていない届出事項で、届書類及びその添付書類の閲覧又は証明を得なければ判明しない事項であって、これを利用しなければ、利害関係人として意図する権利行使ができない場合をいいます。
例として、以下の場合が挙げられます。
○法令により記載事項証明書の提出が義務付けられている場合
・遺族年金(国民・厚生・共済)の請求
・簡易生命保険に基づく死亡保険金の請求
※契約日が平成19年9月30日以前で、死亡保険金額が100万円を超えるもの(複数の保険を合わせて100万円を超える場合も可能です。)に限られます。
○身分行為(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁等)の無効確認の裁判を行うため、裁判所に提出する必要がある場合
平成27年1月1日から令和6年2月29日までに提出された茨城県内に本籍を有する方に係る戸籍届書類の記載事項証明書の請求窓口は、本籍地の市区町村を管轄する法務局(又は支局)となります。
水戸地方法務局又は支局が窓口となる本籍地は以下のとおりです。
※戸籍届書類の記載事項証明書の作成にはお時間をいただく場合があります。円滑に手続を行うため、あらかじめ電話でお問合せください。
※令和6年3月1日以降に提出された戸籍届書類に関する証明書の請求窓口は、提出された市区町村又は本籍地の市区町村になります。詳しくは、該当の市区町村にお問い合わせください。
窓口請求、郵送請求のいずれも可能です。また、代理人による請求にも対応を行っています。
※弁護士・司法書士等からの請求の場合であっても、職務上請求の対象とはならず、別途委任状等が必要になります。
※弁護士法第23条の2第2項に基づく照会に応じることはできません。
※以下の請求書及び委任状は、水戸地方法務局(又は支局)に対して請求する場合にのみ使用することが可能です。
代理人が請求する場合に必要となります。
※法定代理人の場合は、発行から3か月以内の権限確認書面が必要となります。
戸籍全部事項証明書(届出事件本人の親族が請求する場合)等
(1) 写真付き公的証明書の場合
運転免許証、マイナンバーカード、在留カード、パスポート(窓口請求のみ可)など1点
(2) 写真のない公的証明書の場合
国民健康保険などの被保険者証、年金証書、恩給証書など2点
返送先は、請求者(又は代理人)の本人確認書類に記載されている現住所に限られます。
※本人確認書類の写しは、1点のみで差し支えありません。ただし、住所が記載されているものに限ります。
※郵送請求の場合、パスポートは本人確認書類として認められません。
戸籍届書類の記載事項証明書を法務局(又は支局)に対して交付請求する場合、手数料は無料です。