帰化手続のながれについて

更新日:2025年8月5日

  水戸地方法務局における帰化手続のながれは、おおむね以下のとおりとなります。
  帰化手続は国籍・家族構成・職業等により大きく異なりますので、あくまで一例とな
 ります。手続に要する期間は1回目の相談から許可・不許可の決定まで最短でおよそ1
 年半です。
    なお、国籍相談は完全予約制となっておりますので、必ずご本人から電話にて予約を
 お願いいたします。

1.1回目の国籍相談

  帰化を希望する方の国籍・家族構成・職業等につき、詳しくお話をうかがった上で、
 帰化に求められる要件を満たすと判断できるときは、担当職員から本国関係書類の案内
 をいたします。
  所要時間はおよそ1時間半となります。
  相談終了後、所定の用紙をお渡しいたします。帰化許可申請に当たり必要となります
 ので、大切に保管するようお願いいたします。

2.2回目の国籍相談

  帰化手続に必要な本国関係書類を全て取得しているときは、担当職員から国内関係書
 類の案内をいたします。併せて、帰化許可申請書等作成書類の記載等について説明いた
 します。
  所要時間はおよそ1時間半となります。
      相談終了後、所定の用紙をお渡しいたします。帰化許可申請に当たり必要となります
 ので、大切に保管するようお願いいたします。

 (2回目の国籍相談の予約について)
      2回目の国籍相談の予約をするときは、前回の相談日・氏名・国籍をお伝えくださ
 い。

 

3.受付

  帰化手続に必要な本国関係書類・国内関係書類を全て作成・取得しているときは、担
 当職員の面前で所定の様式に署名を行い、帰化許可申請の受付を行います。
  所要時間はおよそ1時間となります。

 ※受付に関する留意事項
      15歳未満の方の帰化許可申請については、申請者の法定代理人(父母が法定代理人
 のときは父母の双方)が来庁する必要があります。
      帰化許可申請書等の作成や本国関係書類・国内関係書類の取得については、1回目・
 2回目の国籍相談における案内と併せて、帰化許可申請のてびきをお読みの上、遺漏の
 ないようお願いいたします。
      担当職員から案内があった書類のうち、取得できないものがあったときは、その経緯
 や事情等を確認しますので、担当職員に対してその旨お伝えください。
   ※1回目の国籍相談で受付を希望する方へ
  1回目の国籍相談で、帰化手続に必要な本国関係書類・国内関係書類を全て持参し、
 その日に帰化許可申請の受付を希望されることがあります。
  しかし、担当職員は国籍相談を限られた時間で対応しており、不足書類の有無を確認
 できないことから、対応できない場合があります。あらかじめご了承ください。

 (受付の予約について)
      受付予約をするときは、前回の相談日・氏名・国籍をお伝えください。

4.面接

  本国関係書類・国内関係書類の確認を行った結果、書類の内容のみでは確認できな
 かった事項についてお話をうかがいます。帰化を希望する方とその配偶者が対象となり
   ます。
      帰化許可申請の受付からおよそ2、3か月後に実施します。
      所要時間はおよそ1時間となります。

5.国籍の離脱手続

  本国の法制が日本に帰化する前に国籍を離脱できるとしている場合、担当職員から国
 籍の離脱手続について案内いたします。
  電話・郵送にてやりとりを行いますので、来庁の必要はありません。
 

6.許可・不許可の決定

  許可・不許可の結果について、担当職員から連絡いたします。
      帰化が許可されたときは、許可日の官報に掲載されます。併せて、身分証明書を交付
 いたします。
      帰化が不許可とされたときは、不許可通知書を送付いたします。

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〒310-0061 水戸市北見町1番1号 水戸法務総合庁舎
電話:029-227-9911(代表)