帰化を希望する方の国籍・家族構成・職業等につき、詳しくお話をうかがった上で、
帰化に求められる要件を満たすと判断できるときは、担当職員から本国関係書類の案内
をさせていただきます。
所要時間はおよそ1時間半となります。
更新日:2022年4月1日
水戸地方法務局における帰化手続のながれは、おおむね以下のとおりとなります。
帰化手続は国籍・家族構成・職業等により大きく異なりますので、あくまで一例となり
ます。手続に要する期間は1回目の相談から許可・不許可の決定まで最短でおよそ1年半
です。
なお、国籍相談は完全予約制となっておりますので、必ずご本人から電話にて予約を
行っていただきますようお願いいたします。
帰化を希望する方の国籍・家族構成・職業等につき、詳しくお話をうかがった上で、
帰化に求められる要件を満たすと判断できるときは、担当職員から本国関係書類の案内
をさせていただきます。
所要時間はおよそ1時間半となります。
帰化手続に必要な本国関係書類を全て取得しているときは、担当職員から国内関係書
類の案内をさせていただきます。併せて、帰化許可申請書等記入していただく書類の記
載等について説明いたします。
所要時間はおよそ1時間半となります。
帰化手続に必要な本国関係書類・国内関係書類を全て作成・取得しているときは、担
当職員の面前で所定の様式に署名を行い、帰化許可申請の受付を行います。
所要時間はおよそ1時間となります。
※1回目の国籍相談で受付を希望する方へ
1回目の国籍相談で、帰化手続に必要な本国関係書類・国内関係書類を全て持参し、
その日に帰化許可申請の受付を希望されることがあります。
しかし、担当職員は国籍相談を限られた時間で対応しており、不足書類の有無を確認
できないことから、対応できない場合があります。あらかじめご了承ください。
本国関係書類・国内関係書類の確認を行った結果、書類の内容のみでは確認できな
かった事項についてお話をうかがいます。帰化を希望する方とその配偶者が対象となり
ます。
帰化許可申請の受付からおよそ2、3か月後に実施します。
所要時間はおよそ1時間となります。
本国の法制が日本に帰化する前に国籍を離脱できるとしている場合、担当職員から国
籍の離脱手続について案内させていただきます。
電話・郵送にてやりとりを行いますので、来庁していただく必要はありません。
許可・不許可の結果について、担当職員から連絡させていただきます。
帰化が許可されたときは、許可日の官報に掲載されます。併せて、身分証明書を交付
いたします。
帰化が不許可とされたときは、不許可通知書を送付いたします。