引き続き5年以上日本に住んでいることが必要です。なお、住んでいる期間は適法な
在留資格を有していなければなりません。
なお、以下に該当する方は期間が緩和されます。
(例)
日本生まれの方:3年
日本人の配偶者で婚姻から3年未満:3年
日本人の配偶者で婚姻から3年以上:1年
日本人の子(養子を除きます。):期間の制限なし
更新日:2022年4月1日
帰化に求められる要件は、以下のとおりとなります。
※該当しない方は帰化が許可されません。
なお、以下の要件を満たしていても、必ず帰化が許可されるとは限りません。帰化の許
可は法務大臣の裁量によるものであり、以下の要件は日本に帰化するために必要最低限の
内容とされているからです。
引き続き5年以上日本に住んでいることが必要です。なお、住んでいる期間は適法な
在留資格を有していなければなりません。
なお、以下に該当する方は期間が緩和されます。
(例)
日本生まれの方:3年
日本人の配偶者で婚姻から3年未満:3年
日本人の配偶者で婚姻から3年以上:1年
日本人の子(養子を除きます。):期間の制限なし
18歳以上で本国の法制でも成人に達していることが必要です。
素行が善良であることが必要です。素行が善良であるかどうかは、犯罪歴の有無・態
様、納税状況、社会への迷惑の有無等を総合的に考慮し、社会通念に照らして判断しま
す。
収入に困窮することなく、日本で生活していけることが必要です。生計を一にする親
族単位で判断されますので、本人が無収入であっても、配偶者その他の親族の資産・技
能で生活できれば支障ありません。
無国籍であるか、帰化によって本国の国籍を喪失することが必要です。本人の意思に
よって本国の国籍を喪失できない場合については、この要件を満たしていなくても帰化
が許可される場合があります。
日本政府を暴力で破壊することを企て又は主張する者、あるいはそうした団体の結成
又は加入している者は帰化が許可されません。
日常生活に支障のない程度の日本語能力(会話・読み書き)を有している必要があり
ます。なお、帰化手続において、必要な書類等の案内は日本語で行います。