更新日:2022年3月24日
(1)成年後見人の住所が変更されたときなどに行う「変更の登記」
(2)成年被後見人等が死亡したときなどに行う「終了の登記」
(3)戸籍による「禁治産宣告」の公示を登記に移行するための「後見の登記申請」
(4)戸籍による「準禁治産宣告」の公示を登記に移行するための「保佐の登記申請」
については、東京法務局後見登録課において取り扱っています。
東京法務局以外の法務局・地方法務局においては取り扱っておりませんので、ご注意ください。
詳細については、東京法務局のホームページをご覧いただき、不明な点がございましたら東京法務局後見登録課宛て(Tel.03-5213-1360)お問合せください。
なお、上記登記申請書及び記載例は、水戸地方法務局戸籍課・支局・出張所に備え付けてあります。