よくある質問(Q&A)

更新日:2022年4月1日

日本への帰化手続について

Q.帰化して日本国籍を取得したいと考えています。必要な書類を教えてください。
A.帰化許可申請をするために必要な書類は、国籍・家族構成・職業等によって大きく異
 なります。このため、詳しくお話をうかがった上で、担当職員から個別に案内させてい 
 ただいております。
  国籍相談は完全予約制となっておりますので、必ず電話にて予約を行っていただきま
 すようお願いいたします。
  なお、必要な書類について、窓口・電話・メール等での回答は致しかねますので、あ
 らかじめご理解ください。
  帰化とは日本国籍の取得を希望する方に対して、法務大臣が許可することによって初
 めて日本国籍が付与される制度です。帰化の要件は帰化・国籍取得を希望する方へのと
 おりですが、要件を満たしていても必ず許可されるものではありません。

日本人父から認知された子の国籍取得について

Q.私はフィリピン国籍ですが、日本人の男性との間の子どもを出産しました。この度、
 子どもを認知する手続が完了しましたが、子どもは出生時からフィリピン国籍のままで
 す。日本人の男性とは未婚のままですが、子どもに日本国籍を取得させることはできま
 すか。
A.お子さんが18歳未満(※)でお子さんの父が引き続き日本国籍を有するときは、
 法務大臣に対する届出によって日本国籍を取得させることができると考えられます(国
 籍法第3条)。届出のときに18歳以上のときは、帰化の手続によることとなります。
  あなたと日本人の男性が引き続き未婚であっても差し支えありませんが、お子さんと
 日本人の男性との間に血縁関係があることが前提となります。
  なお、お子さんが15歳未満の場合、法定代理人が代わって届出をすることとされて
 おり(国籍法第18条)、ご質問の件ではあなたが法定代理人となります。
  届出をするための必要な書類は、事案の詳細をうかがった上で、担当職員から個別に
 案内させていただいております。
  国籍相談は完全予約制となっておりますので、必ず電話にて予約を行っていただきま
 すようお願いいたします。
    ※1    令和4年4月1日に16歳以上で所定の要件を満たすときは、令和6年3月
                31日 までの間、届出のときに20歳未満である場合に限り、日本国籍の取
                得が可能です。

 

日本国外で出生した子の国籍再取得について

Q.私は日本国籍ですが、アメリカ人である夫との間の子どもをアメリカで出産しまし
 た。出産した当時はこのままアメリカで暮らしていく予定だったため、出生届を提出し
 ませんでした。この度、夫の転勤により家族で日本に転居し、2年が経過しました。子
 どもに日本国籍を取得させることはできますか。
A.お子さんが18歳未満(※)で日本に住所を有するときは、法務大臣に対する届出
 によって日本国籍を再取得させることができると考えられます(国籍法第17条)。
  届出のときに18歳以上のときは、帰化の手続によることとなります。
  日本に住所を有することとは、生活の本拠が日本にあることを指し、観光や親族訪問
 等の目的で日本に滞在している場合はこれに該当しません。
  なお、お子さんが15歳未満の場合、法定代理人が代わって届出をすることとされて
 おり(国籍法第18条)、お子さんが父母の共同親権に服しているときは、親権者であ
 る父母が届出を行います。
  届出をするための必要な書類は、事案の詳細をうかがった上で、担当職員から個別に
 案内させていただいております。
  国籍相談は完全予約制となっておりますので、必ず電話にて予約を行っていただきま
 すようお願いいたします。
  ※1   令和4年4月1日に16歳以上で所定の要件を満たすときは、令和6年3月
                 31日 までの間、届出のときに20歳未満である場合に限り、日本国籍の取
                 得が可能です。

  

日本国籍の離脱手続について

Q.日本国籍を離脱したいと考えています。必要な書類を教えてください。
A.届出をするための必要な書類は、国籍によって異なります。このため、詳しくお話を
 うかがった上で、担当職員から個別に案内させていただいております。
  国籍相談は完全予約制となっておりますので、必ず電話にて予約を行っていただきま
 すようお願いいたします。
  なお、現に外国籍を有していないときは、日本国籍を離脱できません。

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