遠く離れた土地・建物の登記事項証明書(謄抄本)を請求することができますか。

登記所にはそれぞれ管轄区域が決まっていますので,必要な不動産(又は会社・法人)の管轄法務局(支局・出張所)に請求していただくことになります。お手数ですが、管轄の法務局に出向くか、郵送で請求してください。
郵送の場合は,請求書のほかに必要な通数分の収入印紙,返信用の封筒,切手を同封して請求先の法務局へ送ってください。
また,登記事務をコンピュータにより処理している登記所同士では登記情報交換システムにより,他の登記所が管轄する土地建物,会社の登記事項証明書を発行することができます。

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商業・法人登記情報交換システムについて

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