Q.資格者代理人とは?
A. 登記手続の代理人には、特定の資格を持っている方しかなれません。専門家によって、できる登記も違います。
<不動産登記>
不動産登記のうち、権利の登記
- 相続
- 売買
- 住所変更
- 抵当権設定・抵当権の抹消など
⇒司法書士
不動産登記のうち、表示の登記
- 建物表題
- 建物滅失
- 分筆
- 地積更正
- 地目変更など
⇒土地家屋調査士
<商業・法人登記>
- 会社・法人の設立
- 役員変更(代表者の住所の移転など)
- 本店・主たる事務所移転など
⇒司法書士
司法書士は、不動産の権利の登記及び商業・法人の登記をすることができます。
土地家屋調査士は、不動産の表示の登記をすることができます。
弁護士は上記すべての登記をすることができますが、「登記の専門家」といえば司法書士と土地家屋調査士です。
Q.司法書士って?
法律の有資格者です。特に不動産の権利の登記、会社・法人登記の専門家です。以下の業務をすることができます。- 登記又は供託手続の代理。
- (地方)法務局に提出する書類の作成。
- (地方)法務局長に対する登記、供託の審査請求手続の代理。
- 裁判所または検察庁に提出する書類の作成、(地方)法務局に対する筆界特定手続書類の作成。
- 上記1~4に関する相談。
- 法務大臣の認定を受けた司法書士については、簡易裁判所における訴額140万円以下の訴訟、民事調停、仲裁事件、裁判外和解等の代理及びこれらに関する相談。
- 対象土地の価格が5600万円以下の筆界特定手続の代理及びこれに関する相談。
- 家庭裁判所から選任される成年後見人、不在者財産管理人、破産管財人などの業務。
Q.土地家屋調査士って?
土地や家屋の調査、測量ができる有資格者です。不動産の表示登記の専門家です。以下の業務ができます。- 不動産の表示に関する登記につき必要な土地又は家屋に関する調査及び測量。
- 不動産の表示に関する登記の申請手続について代理。
- 不動産の表示に関する登記に関する審査請求の手続について代理。
- 筆界特定の手続について代理。
- 土地の筆界が明らかでないことを原因とする民事に関する紛争に係る民間紛争解決手続について代理。
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