公証人押印証明、登記官押印証明について

更新日:2024年9月25日

公証人押印証明とは

1 公証人押印証明とは

 公証人押印証明とは、公証人の認証が付与された文書を外国の官公署等に提出する際に、外務省で公印確認証明又はアポスティーユ証明を受けるため、公証人の所属する(地方)法務局長が、認証の付与が在職中の公証人によりその権限に基づいてされたものであり、かつ、その押印は真実のものである旨の証明を付与するものです。
  • 証明文の英訳を併記します。
  • 公証人押印証明の手数料は不要です。
  • 代理人が申請する場合でも委任状は必要ありません。
  • 電話、ファクシミリ及び電子メール等による申請はできません。
 

2 申請方法

(1) 窓口での申請

 愛媛県内の公証役場で認証を受けた書類(私署証書)等の原本をお持ちになって来庁してください。
 窓口に備付けの公証人押印証明申請書に必要事項を記載して申請してください。
 なお、公証人押印証明の交付までの目安の時間は、1通の申請の場合、申請書提出後おおむね30分程度ですが、申請通数が多数に及ぶ場合や窓口が混み合っている場合など、多少お時間をいただくことがあります。
 

(2) 郵送による申請

 愛媛県内の公証役場で認証を受けた書類(私署証書)等の原本を、次のア及びイの書類と共に申請窓口(次の3を参照)に郵送してください。所要日数は、郵便事情等により多少前後しますが、おおむね3日から4日程度です。

 ア 必要事項を記載した公証人押印証明申請書【記載例】

 イ  返信用封筒(宛先を記入し、切手を貼付したもの)

 なお、郵送に当たっては、郵便事故防止の観点から、書留郵便・レターパックプラスを利用されることをお勧めします。
 

(3) 公証人押印証明をすることができない場合

ア 愛媛県外の公証役場で認証を受けた書類(私署証書)などについては、証明することができません。
イ ホッチキス針を外した場合、書類(私署証書)を加筆した場合などは、原則証明することができません。

 

3 申請窓口

  松山地方法務局総務課
  〒790-8505 松山市宮田町188番地6(松山地方合同庁舎)
  電話番号 089-932-0888(代表)
  窓口受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(平日のみ)

登記官押印証明とは

 登記官押印証明とは、登記事項証明書や登記簿謄本(以下「登記事項証明書等」という。)における登記官印に対して、登記官の所属する(地方)法務局長が、登記官印は真正なものであることの証明を付与するものです。
 松山地方法務局では、愛媛県内の登記所で交付を受けた登記事項証明書等の登記官印に対して、松山地方法務局長の証明を付与します。
 なお、平成28年4月1日以降に交付を受けた登記事項証明書等については、外務省における公印確認・アポスティーユ申請の際に、登記官印の証明は不要とする取扱いの変更がされております。詳しくは、外務省のホームページを御参照ください。

関係ホームページ

日本公証人連合会「トップページ」
https://www.koshonin.gr.jp/notary

外務省「外務省等における証明の案内」
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/shomei/index.html

松山地方法務局松山地方法務局の窓口対応時間
〒790-8505 松山市宮田町188番地6 松山地方合同庁舎
電話:089-932-0888