(熊本地方法務局)
○ 登記されている土地の地目に変更があった場合は,土地の地目変更の登記申請を行う必要があります。
○ 後述の「申請書の書き方等」をご覧になりながら,申請書に必要事項をご記入ください。
○ 申請書の様式及び記載例については,以下をクリックするとダウンロードできます。
様式 記載例
○ ご不明な点等がございましたら,県内各登記所にてご相談ください。
なお,県内各登記所においては,登記申請に係る登記相談予約制を実施していますので,事前予約をお願いします。
※「熊本地方法務局ホームページ」内リンクの「管轄・取扱事務一覧」をクリックしていただきますと,県内各登記所の情報が取得できます。
※ご相談の場合は「【登記】14.不動産登記に関する登記相談の予約制導入のお知らせ」からお近くの登記所へ御連絡ください。
※ ご相談につきまして,非農地通知書が皆様のお手元に届いた直後から1か月程度は,窓口及び電話とも大変混み合うことが予想されますので、あらかじめ御了承願います。
※ 登記の申請は,ご本人様で行う方法と土地家屋調査士に依頼する方法があります。
○ 地目変更の登記申請は,ご来庁いただくか郵送でもすることができます。
詳しくは,「申請書の書き方等」の「7」をご覧ください。
○ 地目変更登記は,登録免許税がかかりません(無料)。
○ 申請されてから登記が完了するまで,1週間から2週間程度のお時間をいただきます。
1 農業委員会から送付された非農地通知書の「申請者の住所・氏名」と現在の住所・氏名に変更等がないか確認してください。
(変更等がなければ「5」をご覧ください。)
・ 非農地通知書に記載されている「申請者の住所・氏名」(登記されている住所・氏名)に変更がある場合,又は相続が発生している場合は,別途証明書が必要になります。
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・ 住所に変更があるときは「2」の説明を,氏名に変更があるときは「3」の説明を,相続が発生しているときは「4」の説明をご覧ください。
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2 住所に変更がある場合は,「住民票の写し」が必要です。
(1) 登記されている住所及び本籍地の記載がある「住民票の写し」が必要です。
(2) 住民票に,登記されている住所が記載されていないときは,「戸籍の附票」により確認できる場合がありますので,これの交付を受けてください。
※「戸籍の附票」=住所変更の経過が記載されているもので,本籍地市町村役場に備え付けられています。
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3 氏名に変更があるときは,「住民票の写し」及び「戸籍の抄本」が必要です。
(1) 変更前の氏名と本籍地が記載されている「住民票の写し」又は「除かれた住民票の写し」を添付してください。
(2) (1)のほかに,変更前の氏名が記載されている「戸籍(又は除籍)の抄本」と現在の氏名の記載がある「戸籍の抄本」が必要です。
(婚姻等で氏(姓)に変更があったときは,婚姻前の戸籍抄本(除籍抄本)と現在の戸籍抄本とが必要になります。)
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4 相続が発生しているときは,(1)亡くなった方の「除籍謄本(戸籍謄本)」と(2)相続人の「戸籍謄本」,「住民票の写し」が必要です。
(1) 亡くなった方が死亡した旨の記載がある「戸籍謄本又は除籍謄本」が必要です。
この場合,亡くなった方の登記されている住所が,本籍地と違う場合は,登記されている住所が記載されている「住民票の写し」又は「戸籍の附票」も添付してください。
(2) 相続人の現在の「戸籍抄本」及び「住民票」を添付してください。
(相続人が数人いても,その内の一人だけが地目変更の申請人になれます。)
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5 申請書の作成方法
(1)別添の申請書様式に直接記入するか,(2)パソコン等で作成してください。
(1) 別添の申請書様式に直接記入する場合
・ インク又は黒色のボールペン等で,はっきりと書いてください。
(鉛筆は使用できません。)
・ 記入する欄が不足する場合は,用紙をコピーして差し支えありません。
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(2) パソコン等で作成する場合
・ 申請書様式を参考にして作成し,A4の用紙に印刷してください。
・ 印刷する際は,片面印刷・両面印刷のいずれでもよろしいです。
・ 文字の大きさ,罫線の幅等は任意で結構です。
・ 申請書の様式及び記載例については,以下をクリックするとダウンロードできます。
様式 記載例
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※ 登記申請書は,農業委員会から送付された非農地通知書一通ごとに,それぞれ作成してください。
6 申請書(「法務局提出用申請書」)に必要な事項を記入します。
申請書の記載例の(注1)~(注8)の説明は次のとおりですので,ご参照願います。
(注1)
○ 農業委員会から送付された非農地通知書を,忘れずに提出してください。
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(注2)
(注3)
○ 申請人(非農地通知書の宛名の方)の住所と氏名を記入し,氏名の横に印鑑(シャチハタ以外の認印で可)を押してください。
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○ 相続されているときは,「申請人」の上の行に,「被相続人 何某(亡くなった方の氏名)」と記入します。
○ 「申請人」は,相続人の住所と氏名を記入します。
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(注4)
○ 申請書の記載事項に訂正等がある場合には,法務局の担当者から連絡しますので,日中に連絡が取れる連絡先の電話番号(携帯電話,勤務先,自宅等)を記入します。
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(注5)
○ 所在は,非農地通知書の所在欄に記載されている所在を記入します。
例:熊本県中央区大江三丁目
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※ 欄が2段になっていますが,上段に記載してください。
(注6)
○ 「(1)地番」欄には,非農地通知書の「地番・枝番」欄に記載されている地番と枝番を記入します。
例:非農地通知書の地番 100番,枝番 空欄 ⇒「100番」
:非農地通知書の地番 200番,枝番 1 ⇒「200番1」
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○ 「(2)地目」欄には,非農地通知書の地目「登記簿」欄に記載されている地目(田,畑)を記入します。
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○ 「(3)地積」欄には,非農地通知書の面積「登記簿」欄に記載されている面積を記入します。
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※ 各欄の上段に記載してください。
(注7)
○ 「(2)地目」欄の下段に現在の地目を記入します。
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○ 現在の地目は,非農地通知書の地目「現況」欄に記載されている地目を参考に「原野」,「山林」等と記入します。
※「原野」=耕作を止めて,荒れ地,かん木類(低木)が生えている土地
「山林」=自然林,人工林の区別なく,耕作の方法によらないで竹木の生育する土地
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(注8)
○ 「登記原因及びその日付」欄に,地目の変更があった日を記入します。
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○ 「原野」への地目変更の場合は,耕作を止めた時期により,次のとおり記入してください。
(1)「昭和」の時代の場合 → 「(2)昭和年月日不詳地目変更」
(2)「平成」の時代の場合 → 「(2)平成年月日不詳地目変更」
(3) 分からない場合 → 「(2)年月日不詳地目変更」
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○ 植林して「山林」へ地目変更する場合,独立して生育するようになった時期が地目変更の日となりますが,その年月日がはっきり分からない場合は,次のとおり記入してください。
(1)「昭和」の時代の場合 → 「(2)昭和年月日不詳地目変更」
(2)「平成」の時代の場合 → 「(2)平成年月日不詳地目変更」
(3) 分からない場合 → 「(2)年月日不詳地目変更」
(4)「年」が特定できる場合 → 「(2)平成(昭和)○○年月日不詳地目変更」
※ 植林して「山林」へ地目変更する場合,苗木が下草刈り等の肥培管理をすることなく独立して生育するようになるには,樹木の種類により一概にはいえませんが,植林から少なくとも3年から5年程度の期間の経過が必要といわれています。
変更年月日がはっきり特定できないときは,上記(1)~(4)の例で差し支えありません。
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7 作成した申請書を法務局に提出します。
○ 申請は,窓口に「(1)持参」する方法と「(2)郵送」する方法があります。
○ 申請書と非農地通知書は必ず法務局に提出してください。
○ 住所変更や相続があるときは,前記2~4で説明した住民票や戸籍謄本等の添付をお願いします。
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(1) 申請書等を窓口に持参する場合
・ 印鑑(シャチハタ以外の認印で可)を持参してください。
・ 登記が完了しますと「登記完了証」が発行されます。窓口で受領するほか,郵送で受領することも可能です。郵送での受領を希望される方は,登記申請書を提出する際に,返信用切手を貼った封筒を提出してください。(封筒には申請される方の住所及び氏名を記載してください。)
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(2) 申請書等を郵送する場合
・ 申請書等を入れた封筒の表面に「不動産登記申請書在中」と記載し,簡易書留郵便又は書留郵便により送付してください。
・ 登記完了後に「登記完了証」を簡易書留郵便又は書留郵便により送付しますので,返信用切手を貼った封筒を一緒に送付してください。
(来庁して受領される場合は不要です。)
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※ 「熊本地方法務局ホームページ」内リンクの「管轄・取扱事務一覧」をクリックしていただきますと,県内各登記所の情報が取得できます。
8 登記が完了した後,「登記完了証」が交付されます。
○ 登記完了証は,(1)来庁して受け取る方法と(2)郵送で受け取る方法があります。
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(1) 申請書を窓口に持参された方には,申請の際に登記完了予定日を書いたメモをお渡ししますので,完了予定日以降のご都合のよろしいときに,ご来庁ください。(申請書に押した印鑑を持参してください。)
(2) 郵送を希望された方には,登記完了後,提出していただいた封筒で返送します。
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※「熊本地方法務局ホームページ」内リンクの「【総合】1.熊本地方法務局管轄のご案内」をクリックしていただきますと,県内各登記所の案内図を確認できます。