戸籍届書は、秘密性の高い情報が記載されているため、その性質上、原則として非公開とされていますが、「利害関係人」で、かつ「特別の事由」があると認められる場合に限って、その書類に記載した事項について証明書を請求することができるとされています(戸籍法第48条第2項)。
更新日:2025年1月10日
戸籍届書は、秘密性の高い情報が記載されているため、その性質上、原則として非公開とされていますが、「利害関係人」で、かつ「特別の事由」があると認められる場合に限って、その書類に記載した事項について証明書を請求することができるとされています(戸籍法第48条第2項)。
請求ができる方は、「利害関係人」で、かつ「特別な事由」があると認められる方に限られています。
(1)「利害関係人」とは、
届出事件本人、届出人及び届出事件本人の親族などをいいます。
単なる財産上の利害関係人は含まれません。
(2)「特別な事由」とは、
「戸籍又は除籍に記載されていない届出事項で、届書類及びその添付書類の閲覧又は証明を得なければ判明しない事項であって、これを利用しなければ、利害関係人として意図する権利行為ができない事由」をいい、例として以下のような場合が挙げられます。
・法令により届書の記載事項証明書の提出が義務づけられている場合
例:年金(国民・厚生・共済遺族)請求
簡易生命保険(契約日が平成19年9月30日以前で、死亡保険金額が 100万円を超えるものに限る。)請求
・離婚など身分行為の無効確認の裁判で、裁判所に提出する必要がある場合
(1) 令和6年2月までに市区町村で受理した届書について
本籍地の市区町村を管轄する法務局及び地方法務局又は支局
※熊本地方法務局の管轄はこちらです。
※熊本地方法務局の届書の保存期間は、27年となっています。
※請求に当たっては、必ず請求窓口となる法務局にお尋ねください。
(2)令和6年3月以降に市区町村で受理した届書について
ア 電子化された届書の情報内容証明書(保存期間10年)
届出をした市区町村又は本籍地市区町村(新本籍地や旧本籍地等の戸籍記載地を含む。)
イ 紙で保管されている届書の記載事項証明書(保存期間5年)
届出をした市区町村
※詳細は請求先の市区町村へお問合せください。
窓口請求、郵送請求のいずれでも請求可能です。
また、代理人が請求することも可能です。
※ 弁護士・司法書士等からの請求の場合であっても、職務上請求の対象とはならず、別途委任状等が必要になります。
(1)請求書(Excel / PDF)
(請求書の記載例)
(2)利害関係があることの確認書類(戸籍謄本等)
(3)請求者(代理人が請求する場合は代理人)本人であることの確認書類
(4)特別な事由があることの確認書類(簡易保険証書、年金手帳等)
※代理請求の場合
(5)委任状様式(Word / PDF)
(委任状の記載例)
※郵送請求の場合
(6)返信用封筒(宛名明記のうえ、切手を貼付してください。)
なお、返送先は、請求者(又は代理人)の本人確認書類に記載されている現住所に限られます。
※ 場合によって、必要書類や申請書の記載方法等が異なります。請求に当たっては、あらかじめ、管轄法務局にお問い合わせください。
法務局で発行している届書記載事項証明書の手数料は無料です。
市区町村で発行している証明書については、請求先の市区町村へお問合せください。