市区町村役場に提出された出生、婚姻、死亡等の各種の戸籍届書は、おおむね1か月間本籍地の市区町村役場で保管された後に、その市区町村を管轄する法務局又はその支局に送付されることになっています。
この戸籍届書は、秘密性の高い情報が記載されているため、その性質上、原則として非公開とされていますが、「利害関係人」で、かつ「特別の事由」があると認められる場合に限って、その書類に記載した事項について証明書を請求することができるとされています(戸籍法第48条第2項)。
更新日:2022年11月22日
市区町村役場に提出された出生、婚姻、死亡等の各種の戸籍届書は、おおむね1か月間本籍地の市区町村役場で保管された後に、その市区町村を管轄する法務局又はその支局に送付されることになっています。
この戸籍届書は、秘密性の高い情報が記載されているため、その性質上、原則として非公開とされていますが、「利害関係人」で、かつ「特別の事由」があると認められる場合に限って、その書類に記載した事項について証明書を請求することができるとされています(戸籍法第48条第2項)。
「利害関係人」で、かつ「特別な事由」があると認められる方に限られます。
(1)「利害関係人」とは、
届出事件本人、届出人及び届出事件本人の親族などをいいます。
単なる財産上の利害関係人は含まれません。
(2)「特別な事由」とは、
・法令により届書の記載事項証明書の提出が義務づけられている場合
例:年金(国民・厚生・共済遺族)請求
簡易生命保険(契約日が平成19年9月30日以前で、死亡保険金額が 100
万円を超えるものに限る。)請求
・離婚など身分行為の無効確認の裁判で、裁判所に提出する必要がある場合など
をいいます。
本籍地の市区町村を管轄する法務局及び地方法務局又はその支局へ請求してください。
請求に当たっては、利害関係人の範囲や特別の事由の具体的内容及び、請求に際しての必要書類等について、あらかじめ、管轄法務局にお問い合わせください。
熊本地方法務局の管轄についてはこちらです。
窓口請求、郵送請求のいずれでもできます。法務局及び地方法務局又はその支局に請求される場合、手数料は無料です。
【必要書類】
(1)請求書
(2)利害関係があることの確認書類
(3)請求者本人であることの確認書類
(4)(代理請求の場合)委任状
(5)(郵送請求の場合)返信用封筒(宛名を書いて切手を貼ったもの。)