「自筆証書遺言書保管制度」について(令和2年7月10日開始)

更新日:2023年5月29日

 令和2年7月10日(金)から、全国の遺言書保管所(法務局)において、自筆で作成した遺言書を、1件につき3,900円の手数料で保管することができる自筆証書遺言書保管制度が始まりました。
 遺言の方式には、主に、公証人が関与して遺言書を作成し、公証人役場に保管する「公正証書遺言」と自分で保管する「自筆証書遺言」があります。
 自筆証書遺言は、費用を要さず、遺言者本人だけで作成できるなど、手軽で自由度が高い反面、遺言者の死亡後、相続人に発見されなかったり、一部の相続人などによって書き換えられてしまうといった「保管」についての問題点が指摘されていました。
 そこで、「自筆証書遺言」のメリットは損なわず、保管の問題点を解消するための方策として自筆証書遺言書保管制度が創設されました。
 この制度を利用することで、遺言書の紛失などが防止されるほか、遺言書の存在の把握が容易となり、「遺言者の最終意思の実現」、「相続手続の円滑化」が図られます。
 また、相続開始後には、家庭裁判所における検認の手続が不要となります。
 是非、ご検討ください。
 なお、利用に当たっては、次の事項に留意願います。
 ・遺言書保管所(法務局)では、遺言の内容についての相談に応じることはできません。
 ・本制度は保管された遺言書の有効性を保証するものではありません。

1 「自筆証書遺言書保管制度」の利用をお考えの方へ

(1) 自筆証書遺言書保管制度のご案内はこちら(全体のご案内になります)(法務省HP)
 
(2) 自筆証書遺言書の様式等について(作成上の注意事項です) (法務省HP)
 
 (3) 申請書等の書式はこちら(各種申請書・届出書・請求書の書式です)(法務省HP)

2 遺言書保管所の管轄について


(1) 遺言者の方へ
  遺言書の保管の申請ができる遺言書保管所(法務局)は、以下のいずれかになります。

  ア 遺言者の住所地
  イ 遺言者の本籍地
  ウ 遺言者が所有する不動産の所在地
  ※  既に遺言書保管所に預けている場合には、同じ遺言書保管所になります。

(2) 相続人等の方へ
  遺言書保管事実証明書(遺言書の保管の有無)、遺言書情報証明書(遺言書の内容の証明)は、全国の全ての遺言書保管所での交付請求ができます。

(3) 熊本地方法務局管内の遺言書保管所はこちら

3 予約について


 遺言書保管所(法務局)で行う全ての手続について、予約が必要です。

(1) ホームページによる予約(24時間365日)
       手続の予約について(法務省HP)

(2) 窓口・電話による予約                      
  手続を行う遺言書保管所(法務局)に、窓口又は電話でお申し込みください。

※ 受付時間:平日8時30分から17時15分まで(土・日・祝日・年末年始 を除く。)

4 その他

自筆証書遺言書保管制度に関する動画について(東京法務局YouTubeチャンネル)

熊本地方法務局熊本地方法務局の窓口対応時間
〒862-0971 熊本市中央区大江3丁目1番53号 熊本第2合同庁舎
電話:096-364-2145(代表)