あなたの会社・法人,登記を放置していませんか?

更新日:2023年6月2日

 長期間登記がされていない株式会社,一般社団法人又は一般財団法人は,既に事業を廃止し,実体がない状態となっている可能性が高く,このような休眠状態の株式会社,一般社団法人又は一般財団法人の登記をそのままにしておくと,商業登記制度に対する国民の信頼が損なわれることになります。

 そこで,以下に該当する会社等について,法務大臣による公告を行い,公告の日から2か月以内に「まだ事業を廃止していない」旨の届出又は役員変更等の登記の申請がない場合には,登記官が職権でみなし解散の登記をします(この一連の手続を「休眠会社・休眠一般法人の整理作業」といいます。)。
  (1)最後の登記から12年を経過している株式会社
  (2)最後の登記から5年を経過している一般社団法人・一般財団法人(公益社団法人・公益財団法人を含む)

 休眠会社・休眠一般法人の整理作業の対象になると,様々な手続が必要となります。これを避けるためには,本来申請すべき時期に登記(特に任期満了に伴う役員変更登記(注))の申請をしていただく必要があります。
 御自身の会社は大丈夫ですか?   
      注)会社法の規定により,株式会社の取締役の任期は,原則として2年,最長でも10年とされており,取締役の交替や重任の場合にはその旨の登記が必要ですから,株式会社については,取締役の任期毎(少なくとも10年に一度)に,取締役の変更の登記をしなければなりません。また,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定により,一般社団法人及び一般財団法人の理事の任期は2年とされ,同様に少なくとも2年に一度,理事の変更の登記をしなければなりません。( 登記の申請方法等については「商業・法人登記申請手続」のページを御覧ください)                         

 全国の法務局では,平成26年度以降,毎年,休眠会社・休眠一般法人の整理作業を行っています。これまでに事業を廃止していない旨の届出をした場合であっても,必要な登記申請を行わない限り,翌年も「休眠会社・休眠一般法人の整理作業」の対象となりますので御注意ください。
            

 詳細については,下記のホームページ又はリーフレットをご覧ください。
  ・法務省ホームページ 「休眠会社・休眠一般法人の整理作業について」 
   https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00083.html
 ・リーフレット
      「忘れないで!会社・法人の登記」  

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