登録免許税の課税標準たる不動産の価格については,固定資産税課税台帳に登録された不動産の価格(以下「評価額」といいます。)とされていますが,評価額のない建物については,熊本地方法務局では,令和6年4月1日から本表により算出した価格が課税標準となりますので,ご活用ください。
更新日:2024年4月1日
登録免許税の課税標準たる不動産の価格については,固定資産税課税台帳に登録された不動産の価格(以下「評価額」といいます。)とされていますが,評価額のない建物については,熊本地方法務局では,令和6年4月1日から本表により算出した価格が課税標準となりますので,ご活用ください。