登記所備付地図作成作業による証明事務の停止について(中央市山之神、臼井阿原の各一部)R7.2.17~

更新日:2025年2月17日

 甲府地方法務局では、下記の実施区域について、不動産登記法第14条第1項の規定に基づく地図の作成作業を実施いたしました。
 これに伴い、本作業に基づく結果を登記記録等に反映させる登記が完了するまで、下記実施区域の土地に関する登記記録の登記事項証明書、要約書、地図、各種図面に関する請求の事務を停止します。
 ご不明な点については、当局登記部門筆界特定室までお問い合わせ願います。
 

 実施区域
  中央市山之神(一部)・臼井阿原(一部)の地域

令和7年2月17日
甲府地方法務局登記部門筆界特定室
☎055(252)7174

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