供託時の注意点

更新日:2022年5月25日

  1.  家賃・地代などの弁済供託をした時は,相手方(被供託者)に,供託したことを通知しなければなりません。
     供託の際に,郵便切手を添付した封筒(相手方と供託者の住所・氏名を記載したもの)を提出していただければ,法務局から通知を発送しますが,この依頼をされない方については,必ずご自身で通知をしてください。
     (民法第495条の規定により通知の義務がありますので,供託者本人から通知する場合は遺漏することがないよう願います。)
     
  2.  登記された会社・法人が供託する時は,証明の日から3か月以内の代表者の資格を証する書面(謄本等)を提示していただく必要があります。
     なお,登記されていない団体(マンションの管理組合等)が申請される場合は,供託所へ事前にご相談ください。

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