更新日:2021年10月15日
全国の法務局では,平成26年度以降,毎年,法令等で定められた登記を行っていない会社等の整理作業を行っています。
次に該当する会社等について,法務大臣による官報公告及び登記所からの通知を行い,官報公告から2か月以内に事業を廃止していない旨の届出又は役員変更等の登記をしない場合には,登記官が職権で解散の登記をします(この一連の手続を「休眠会社・休眠一般法人の整理作業」といいます。)。
(1) 最後の登記から12年を経過している株式会社
(2) 最後の登記から5年を経過している一般社団法人・一般財団法人
(公益社団法人又は公益財団法人を含みます。)
なお,事業を廃止していない旨の届出をした場合であっても,必要な登記申請を行わない限り,翌年も「休眠会社・休眠一般法人の整理作業」の対象となりますので御注意ください( 「商業・法人登記の申請書様式」はこちら)。
※届出又は登記がされた場合には,登記官は裁判所に対して過料事件の通知を行いますので,裁判所から過料に処せられる可能性があります(会社法第915条,第976条,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第303条,第342条) 。
※令和3年度においては,令和3年10月14日(木)の時点で(1)又は(2)に該当する会社等について,令和3年12月14日(火)までに「まだ事業を廃止していない」旨の届出又は役員変更等の登記の申請をしない限り,上記の解散登記をします。
※詳細については,下記のホームページ又はリーフレットをご覧ください。
法務省ホームページ
「休眠会社・休眠一般法人の整理作業について」
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00082.html
リーフレット
「あなたの会社・法人,登記を放置していませんか?」【PDF】